○平泉町経営発展支援事業補助金交付要綱
令和4年9月26日
告示第47号
(趣旨)
第1 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を行う場合に要する経費に対し、平泉町経営発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1、いわてニューファーマー支援事業費(経営発展支援事業)補助金交付要綱(令和4年6月17日付け農普第220号)及び平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付要件等)
第2 町長は、次の要件を満たす者又は法人(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者又はその者が経営する法人であること。
(2) 令和4年度又は令和5年度中に農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をしている又はする予定であること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の賃借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者(交付対象者が法人の場合は、当該法人の役員を含む。イにおいて同じ。)が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けていること。
(4) 青年等就農計画に平泉町経営発展支援事業申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させ、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると町長に認められること。
(6) 地域計画(基盤強化法第19条に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。以下同じ。)に位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)。
(7) 本事業、実施要綱別記3の雇用就農資金若しくは新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)別記6の初期投資促進事業(以下「初期投資促進事業」という。)による助成金又は経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(8) 機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること。
(9) 豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥を飼養する農業経営の場合は、県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。
(10) 就農する地域における将来の農業に担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(補助対象等)
第3 補助金の交付対象となる事業内容は、次に掲げる取組であって交付対象者が自らの経営においてそれらを使用するものであること。
(1) 機械・施設等の取得、改良又はリース
(2) 家畜の導入
(3) 果樹・茶の新植・改植
(4) 農地等の造成、改良又は復旧
2 本事業以外の国の補助事業の対象として整備するものではないこと(融資に関する利子の助成措置を除く。)
3 第1項の事業内容は、個々の事業内容ごとに、次に掲げる基準を満たすものであること。
(1) 整備等の内容ごとに事業費が50万円以上であること。事業の対象となる機械・施設等(中古資材等を活用して整備する施設を含む。以下同じ。)が中古機械・施設等である場合には、事業費が50万円以上であり、かつ、町長が適正と認める価格で取得されるものであること。
(2) 機械・施設等の購入先の選定に当たっては、一般競争入札の実施、農業資材比較サービス(AGUMIRU「アグミル」)の活用等による複数の業者からの見積もり徴取等により、事業費の低減に向けた取組を行うこと。
(3) 第1項第1号については次に掲げる基準を満たすこと。
ア 原則として、事業の対象となる機械・施設等は、法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)がおおむね5年以上20年以下のものであること。ただし、事業の対象となる機械・施設等が中古機械・施設等である場合には、加えて、中古資産耐用年数(省令第3条に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)が2年以上のものであること(法定耐用年数を経過したものについては、販売店等による2年間以上の保証があるものに限る。)。
イ 原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(ア) フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム(農業用機械に設置するものに限る。)等の機械については、次の要件をすべて満たすものであること。
a 農産物の生産等に係る作業に使用する期間内において他用途に使用されないものであること。
b 農業経営において真に必要であること。
c 導入後の適正利用が確認できるものであること。
(イ) 環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫等)等の施設については、(ア)のaからcまでの要件を満たすことに加え、ほ場又はほ場の近接地に設置するものであること。
ウ 整備を予定している機械・施設等が、交付対象者の経営発展支援事業計画等の成果目標の達成に直結するものであること。
エ 町長が作成する事業計画の提出以前に交付対象者自ら若しくは本事業以外の補助事業を活用して着工若しくは着工を予定し、又は整備の完了した機械・施設等を本事業に切り替えて整備するものではないこと。
オ 整備を予定している機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険、施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。なお、その加入等の期間は、被覆期間中や災害の発生が想定される時季に限定せず、通年で加入等するものとし、また、当該機械・施設等の処分制限期間において加入等が継続されるものとする。
カ 整備を予定している機械・施設等の施工業者等が、農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン(令和2年3月農林水産省策定。以下「GL」という。)で対象として扱うデータ等を取得する場合は、そのデータ等の保管について取り決めた契約がGLに準拠していること。
キ 導入した機械・施設等について、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)別記様式第10号の財産管理台帳を作成し、耐用年数(新品の場合には法定耐用年数、中古機械・施設等の場合には中古耐用年数。以下同じ。)が経過するまでの間、保管すること。
ク 機械・施設等のリースの手続等については、実施要綱の別記1(別紙)機械・施設等をリース導入する場合の留意点等により行うこと。
4 第1項第1号の機械・施設等については、「農業用機械施設補助の整理合理化について」(昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知)の基準を適用しないものとする。
(補助額)
第4 補助対象経費は、第3第1項の取組に必要な経費とし、補助額は、当該経費の4分の3に相当する額以内の額とする。ただし、750万円(実施要綱の別記2に定める経営開始資金の交付対象者の場合は、375万円)を上限とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて、前項の補助額に1.5を乗じて得た額を上限額(1円未満は切捨て)とする。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。
3 複数の青年就農者が法人を設立し、共同経営する場合であって、第2第1項第1号の要件を満たす者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置づけられた者等に限る。)については、経営開始資金の交付を受ける者にあっては500万円、受けない者にあっては1,000万円(当該法人に夫婦を含む場合は、当該夫婦について、経営開始資金の交付を受ける場合は750万円、受けない場合は1,500万円)を合算した額又は2,000万円のいずれか低い額を上限額とする。なお、令和4年度より前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、交付の対象外とする。
(目標年度及び成果目標)
第5 事業実施年度の4年後の年度を目標年度とする。又、経営発展支援事業計画等で選択した取組についてを成果目標とする。
(交付対象者の手続)
第6 補助を受けようとする者又は法人は、経営発展支援事業計画等を作成し、町長に承認の申請をしなければならない。なお、経営発展支援事業計画等を作成するに当たっては、町長に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、岩手県農林水産部の関係機関及び第7第6項のサポート体制の関係者等から助言及び指導を受けることとする。
2 前項に規定する申請の承認を受けた者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止する場合は、前項に準じて計画の変更を申請し、町長の承認を受けなければならない。
4 前項に規定する申請を行った者が第2項に規定する経営発展支援事業計画等の変更等に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、前項に準じて変更を申請しなければならない。
(1) 交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等のあらゆる事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は、交付対象者が負担するものとする。
(2) 交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。
(3) 本事業については、着手から交付決定を受ける期間内においては、計画変更は行わないこと。
7 就農状況、住所等の変更及び就農等に関する報告は、次に掲げるものとする。
(1) 交付対象者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(2) 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に定めた目標年度までに氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(3) 交付対象者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(4) 交付対象者は、予定の期間内に事業が完了しない場合、事業の遂行が困難となった場合又は本事業により導入した機械・施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となった場合は、その旨を町長に速やかに報告しなければならない。
(町の手続等)
第7 町長は、補助金の交付を受けようとする者又は法人から経営発展支援事業計画等の承認申請があった場合には、当該内容について審査し、第2第1項の要件を満たし、補助金を交付して経営発展を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で経営発展支援事業計画等を承認し、審査の結果を経営発展支援事業計画等承認通知(様式第9号)により、申請した者又は法人に通知するものとする。
2 町長は、経営発展支援事業計画等の変更申請があった場合は、前項の手続に準じて承認するものとする。
3 町長は、第6第3項に規定する申請を受け、内容が適当であると認めた場合は平泉町経営発展支援事業補助金交付決定通知書(様式第10号)により、申請をした者又は法人に通知する。
4 町長は、第6第6項に規定する報告等を受け、内容が適当であると認めた場合は補助金を交付する。
5 交付申請書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると町長が認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき補助金を交付するものとする。
6 就農状況及び経営状況等の確認は次に掲げるとおりとする。
(2) 町長は、前号の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、事業実施の翌年度から2年間、必ず年1回は次に掲げる方法により、チェックリストを用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。
ア 交付対象者への面談
(ア) 営農に対する取組状況
(イ) 栽培・経営管理状況
(ウ) 経営発展支援事業計画等の達成に向けた取組状況
(エ) 労働環境等に対する取組状況
イ 圃場確認
(ア) 耕作すべき農地が遊休化されていないか
(イ) 農作物を適切に生産しているか
ウ 書類確認
(ア) 作業日誌
(イ) 帳簿
(ウ) 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)
7 次に掲げるとおりサポート体制を整備するものとする。
(1) 町長は、交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、一関地方農林業振興協議会を中心に構成するサポート体制を整備するものとする。また、町長は、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対する地域サポート計画(様式第12号)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、ポータルサイトに公表するものとする。
(2) 町長は、当該サポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。サポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることとする。当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。
(3) 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げるア及びイについて、サポートチームは次に掲げるウについて行うものとする。
ア 経営発展支援事業計画等作成への助言及び指導
イ 経営発展支援事業計画等の承認に係る審査への参加
ウ 就農期間中の就農状況の確認、助言及び指導
(整備した機械・施設等の管理運営等)
第8 町長は、交付対象者に対し、整備した機械・施設等を、常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図り、適正に管理運営するよう次の各号に掲げるとおり指導するものとする。
(1) 管理方法は次のとおりとする。
ア 町長は、交付対象者が整備した機械・施設等について、補助金の交付目的に沿った適正な管理を行わせるため、耐用年数に相当する期間に準じて処分制限期間を設定させるものとする。
イ 町長は、交付対象者に対し、機械・施設等の管理状況を明確にするため財産管理台帳を備え置かせるものとする。
ウ 町長は、交付対象者に対し、機械・施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌、利用簿等を適宜作成、整備及び保存させるものとする。
エ 町長は、交付対象者がウで作成した機械・施設等の管理運営日誌又は利用簿等を各年度に少なくとも1度提出させるなど、機械・施設等の管理状況を定期的に把握し、必要に応じて交付対象者に指導を行うなど、適正な管理運営等が行われるようにするものとする。
(2) 財産処分の手続 町長は、交付対象者が整備した機械・施設等について前号アで設定した処分制限期間内に、当該補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に準じた財産処分として、県、町の規則等に基づき財産処分の申請を行わせ、町長の承認を受けさせるものとする。また、町長は、当該申請の内容を承認するときは、財産処分の基準等に留意し、その必要性を検討しなければならない。
(3) 災害の報告 町長は、交付対象者が整備した機械・施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに交付対象者に報告させるものとする。
(4) 増築等に伴う手続き 町長は、交付対象者が整備した機械・施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械・施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ交付対象者に報告させるものとする。
(その他)
第9 町長は、本事業の適切な実施状況及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
改正文(令和5年告示第40号)抄
令和5年4月1日から適用する。