○平泉スマートインターチェンジ駐車場トイレ設置条例
令和4年9月21日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、平泉スマートインターチェンジ駐車場トイレの設置及び管理について定めるものとする。
(設置)
第2条 町民及び旅行者の便に供するため、平泉スマートインターチェンジ駐車場トイレ(以下「トイレ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
平泉スマートインターチェンジ駐車場トイレ | 平泉町平泉字 |
(行為の禁止)
第4条 トイレを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、清潔を保持し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) トイレの構造又は設備を汚損し、又は毀損すること。
(2) トイレの管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(供用の休止)
第5条 町長は、トイレの補修その他の理由により必要があると認めたときは、トイレの全部又は一部の供用を休止することができる。
(施設の管理)
第6条 施設の管理は、町長が行い、施設の保全と安全確保に万全を期し、適切な管理に努めるものとする。施設の管理上必要があると認めるときは、施設の全部又は一部の管理を委託することができる。
(損害賠償)
第7条 使用者は、故意に施設を損傷又は毀損したときは速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。