○平泉町公民館設置条例施行規則

令和4年3月29日

教委規則第3号

平泉町公民館規則(昭和48年平泉町教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町公民館設置条例(令和元年平泉町条例第6号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、公民館の管理及び運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館及び分館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、当該対象区域内の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。

2 条例第3条に規定する分館は、それぞれの対象区域内の住民に対し、その地域の規模及び実情に即した事業を行う。

(職員の職及び職務)

第3条 公民館に館長を置き、必要に応じて職員を置くことができる。ただし、条例第15条の規定により指定管理者に行わせるときは、指定管理者が、館長及び職員を置く。

2 館長は、部下の職員を指揮監督し、公民館の事務を掌理する。

3 職員は、上司の命を受け、公民館の事務に従事する。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条の規定により、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(審議会の委員長及び副委員長)

第5条 審議会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、議事その他の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、委員長が招集する。

2 審議会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(利用団体登録)

第7条 平泉町公の教育施設の使用料の減免等に関する規則(令和4年平泉町教委規則第5号。以下「減免規則」という。)別表中11に掲げる団体が減免を受けようとする場合は、あらかじめ公民館利用団体の登録を行わなければならない。

2 前項に規定する団体は次の要件を備えたものとする。

(1) 概ね3人以上の者によって組織されており、当該団体を組織する者の概ね半数以上が町内に居住している者であること。

(2) 主たる活動の場所が町内であること。

(3) 主たる活動目的が、学習活動、体育・レクリエーション活動、文化芸術活動及びボランティア活動等の社会教育活動を目的とし計画的かつ継続的な活動を行っていること。

(4) 団体の運営が当該団体を組織する者によって自主的に行われていること。

3 前項の登録を行おうとするものは、平泉町公民館利用団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が添付の必要がないと認める書類については、これを省略させることができる。

(1) 会則又は規約

(2) その他教育長が必要と認める書類

4 教育長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、第2項に規定する要件を備えていると認めるときは、公民館利用団体として登録するものとする。

5 教育長は、前項の規定により公民館利用団体として登録した団体(以下「利用登録団体」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録団体の登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により公民館利用団体の登録を受けたとき。

(2) 施設等の管理上支障のある行為を行ったと認められたとき。

6 教育長は、前項の規定により利用登録団体の登録を取り消したときは、平泉町公民館利用団体登録取消決定通知書(様式第2号)により当該利用登録団体の代表者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第8条 利用登録団体の登録内容を変更しようとするときは、平泉町公民館利用団体登録変更届(様式第3号)により、また登録を廃止しようとするときは、平泉町公民館利用団体登録廃止届(様式第4号)により教育長に届け出なければならない。

(予約の申込み)

第9条 施設を利用しようとする者は、利用しようとする日の属する月の3ヵ月前の月の1日から当該利用日の前日までの期間において利用の予約を行うものとする。

2 予約申込は、電子情報処理組織による予約システムを使用する方法により行うものとする。ただし、予約システムによる申込みが困難なときは平泉町学習交流施設利用予約申込書(様式第5号)を提出する方法により行うことができるものとする。

(利用許可の申請)

第10条 条例第8条の規定により施設の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ、教育長に平泉町学習交流施設利用申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(使用料の納入)

第11条 条例第11条第2項ただし書きに規定する規則で定めるものとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 国、地方公共団体が利用するとき。

(2) その他町長が認めるとき。

(使用料の減免)

第12条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、減免規則第3条第1項の規定を適用する。

(予約の取消し)

第13条 第9条の規定による利用の予約を行った者が、利用を取りやめようとするときは、公民館を利用しようとする日の前日までにその旨を教育長に届け出なければならない。

(利用許可時間)

第14条 公民館の利用に伴う鍵の受取り、室の準備及び原状回復並びに鍵の返却は、利用許可を受けた時間内に行わなければならない。ただし、条例第3条に規定する分館の利用に係る鍵の受取り、返却については、教育長の指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第15条 公民館を利用しようとするものは、次に掲げる事項を守らなくてはならない。

(1) 教育長の許可なく次に掲げる行為をしないこと。

 壁、柱、窓、扉等にポスター、看板、旗、幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは貼り付け、又はくぎ類を打ち付けること。

 火気を利用すること。

 寄附金の募集、物品の販売、撮影、録音等をすること。

(2) 危険物若しくは不潔な物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(3) 指定の場所以外の場所で飲食しないこと。

(4) 騒音、怒声等を発すること、暴力を用いることその他の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(指定管理者による管理)

第16条 条例第15条の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合は、第7条第8条第10条第13条及び第14条までの規定中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第6号中「平泉町教育委員会教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

平泉町公民館設置条例施行規則

令和4年3月29日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)