○平泉町学習交流施設設置条例施行規則
令和4年3月29日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町学習交流施設設置条例(令和元年平泉町条例第8号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、平泉町学習交流施設(以下「施設」という。)の委任事項及び条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員の職及び職務)
第2条 施設に館長を置き、必要に応じて職員を置くことができる。ただし、条例第15条の規定により指定管理者に行わせるときは、指定管理者が、館長及び職員を置く。
2 館長は、部下の職員を指揮監督し、施設の事務を掌理する。
3 職員は、上司の命を受け、施設の事務に従事する。
(予約の申込み)
第3条 施設を利用しようとする者は、利用しようとする日の属する月の3ヵ月前の月の1日から当該利用日の前日までの期間において利用の予約を行うものとする。
2 予約申込は、電子情報処理組織による予約システムを使用する方法により行うものとする。ただし、予約システムによる申込みが困難なときは、平泉町学習交流施設利用予約申込書(様式第1号)により行うことができるものとする。
(使用料の納入)
第5条 条例第11条第2項ただし書きに規定する規則で定めるものとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 国、地方公共団体が利用するとき。
(2) その他町長が認めるとき。
(使用料の減免)
第6条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、平泉町公の教育施設の使用料の減免等に関する規則(令和4年平泉町教委規則第5号)を適用する。
(予約の取消し)
第7条 第3条の規定による利用の予約を行った者が、利用を取りやめようとするときは、施設を利用しようとする日の前日までにその旨を教育長に届け出なければならない。
(利用許可時間)
第8条 施設の利用に伴う室の準備及び原状回復は、利用許可を受けた時間内に行わなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 施設の利用者は、施設内において次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 教育長の許可なく次に掲げる行為をしないこと。
ア 壁、柱、窓、扉等にポスター、看板、旗、幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは貼り付け、又はくぎ類を打ち付けること。
イ 火気を使用すること。
ウ 寄附金の募集、物品の販売、撮影、録音等をすること。
(2) 危険物若しくは不潔な物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(3) 指定の場所以外の場所で飲食しないこと。
(4) 騒音、怒声等を発すること、暴力を用いることその他の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が施設の管理上不適当と認める行為をしないこと。
2 教育長は、前項の規定に違反した者については、施設から退館させることができる。
3 教育長は、施設の管理上支障があると認めたときは、施設に入館しようとする者の入館を拒否することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。