○平泉町学校運営協議会規則

令和4年2月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、平泉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域の住民、児童生徒の保護者その他の関係者(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画や、地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と地域住民等の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成を図ることを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長、対象学校の所在する地域住民等の意見を聴くものとする。

3 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に沿って学校運営を行うものとする。

(学校運営に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める目的の趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して次に掲げる事項に限り、教育委員会を経由し、岩手県教育委員会に対して意見を述べることができる。

(1) 学校運営の基本方針の実現に資する意見であること。

(2) 個人を特定した意見ではなく、学校の教育上の課題を踏まえた建設的な意見であること。

3 協議会は、前2項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域住民等の理解を深めること。

(2) 対象学校と地域住民等との連携及び協力の推進に資すること。

(委員の委嘱等)

第8条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者

(2) 対象学校の所在する地域の住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の委嘱又は任命について、当該校長から意見を聴くものとする。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は速やかに新たな委員を委嘱又は任命するものとする。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項のほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(任期)

第10条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長となることができない。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の解任)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき。

(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。

2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。

(研修)

第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割及び責任について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(会議)

第14条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第15条 協議会の会議は、原則として公開とする。ただし、会長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合は、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第10条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行後、最初に委嘱又は任命される委員の任期は、令和5年3月31日までとする。

平泉町学校運営協議会規則

令和4年2月25日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)