○平泉町議会オンライン会議開催要綱
令和4年3月28日
議会告示第1号
(趣旨)
第1 この告示は、平泉町議会会議規則(昭和63年平泉町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第65条の2第2項に規定するオンライン会議の開催方法、表決の方法その他必要な事項を定める。
(オンライン会議の開催方法)
第2 オンライン会議の開催を可能とするため、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる会議システムを使用する。
(オンライン会議における表決の方法等)
第3 委員長は、議事の宣告後、委員の挙手により一人ひとりその可否を確認し、多少を認定する。
2 会議規則第87条の規定により簡易表決を行う場合は、委員長は議事について異議の有無を諮る。
(委員長の権限)
第4 委員長の議事整理権及び秩序保持権は、委員に対して及ぶ。
(委員の責務)
第5 委員は、委員自身で通信環境を良好に保ち、オンライン会議への参加に支障のないようにするとともに、関係しない映像や音声が入り込まないように努めなければならない。
2 委員は、委員長が定める日時に、平泉町議会事務局設置条例(昭和35年平泉町条例第10号)に規定する事務局との間で通信環境を確認する。
3 委員は、第1項の責務を果たすために、イヤホン、マイク、ヘッドセット等を使用することができる。
(オンライン会議での配付資料)
第6 オンライン会議において、委員が質疑の参考に資するために資料を配付しようとするときは、オンライン会議開催日の前日(平泉町の休日を定める条例(平成2年平泉町条例第5号)第1条に規定する休日に当たるときはその前日)の午後1時までに事務局にその資料を提出しなければならない。
(傍聴)
第7 傍聴を希望する者は、事前に事務局に傍聴の申出を行う。
(準用規定)
第8 オンライン会議の開催に関し、この告示に定めのない事項については、平泉町議会委員会条例(昭和63年平泉町条例第10号)及び会議規則に準ずる。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から施行する。