○平泉町議会全員協議会規程
令和4年3月28日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1 この訓令は、平泉町議会会議規則(昭和63年平泉町議会規則第1号)第128条第2項の規定に基づき、平泉町議会全員協議会(以下「全員協議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長の職務)
第2 議長は、全員協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
2 議長に事故あるとき、又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
3 議長及び副議長にともに事故あるとき、又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(招集)
第3 全員協議会は、議長が事件を示して、これを招集する。
2 議員の定数の半数以上の議員から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、全員協議会を招集しなければならない。
(定足数)
第4 全員協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。
(意思決定)
第5 全員協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行い、出席議員の過半数の同意を得なければならない。
(傍聴の取扱い)
第6 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(会議の請求及び出席者)
第7 町長は、議会に対する説明、報告等を行うため、全員協議会の開催を要請することができる。
2 前項の規定により会議を開催するときは、議長は、町長の要請に応じ、説明員の同席を許可することができる。
(秘密会)
第8 全員協議会は、その意思決定により秘密会とすることができる。
2 全員協議会を秘密会とする議長又は議員の発議については、討論を用いないで全員協議会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第9 議長は、町長、教育委員会の教育長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため全員協議会に出席を求めることができる。
(除斥)
第10 議長は、全員協議会の意思決定に基づいて、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退席させることができる。
(記録)
第11 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印し、保管しなければならない。
(補則)
第12 この訓令に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、議長が全員協議会に諮って定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から施行する。