○平泉町高度無線環境整備推進事業補助金交付要綱
令和3年9月6日
告示第35号
(趣旨)
第1 この告示は、町内の光ファイバ等による超高速情報通信基盤の未整備地区の解消を図るため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に定める電気通信事業者(以下「事業者」という。)が、無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱(平成17年11月25日総基移第380号)に定める高度無線環境整備推進事業(以下「国庫補助事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、平泉町高度無線環境整備推進事業(以下「事業」という。)とは、町内の光ファイバ等の超高速情報通信基盤が未整備である地区において、事業者が国庫補助事業に係る補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付の決定を受けて、光ファイバ等の伝送路設備等を整備するものをいう。
(補助対象事業者)
第3 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、国庫補助金の交付決定を受けている事業者とする。
(補助対象経費)
第4 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国庫補助事業の実施に要する経費のうち、国庫補助金の交付対象となる経費とする。
(補助金の額)
第5 補助金の額は、補助対象経費から国庫補助金相当額及び補助対象事業者負担額を除いた額とする。
(事業の経費の配分及び内容の変更)
第6 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する町長の定める軽微な変更は、国庫補助事業に係る規定を準用する。
(申請の取り下げ期日)
第7 規則第8条第1項に規定する申請の取り下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して30日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(書類の整備等)
第9 補助対象事業者は、事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、当該書類及び収支に関する証拠書類を補助金の交付が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第8関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 平泉町高度無線環境整備推進事業補助金交付申請書 1 国庫補助事業の交付決定通知書の写し 2 国庫補助事業の交付申請書類一式の写し 3 その他町長が必要と認める書類 | 第1号 | 別に定める。 |
平泉町高度無線環境整備推進事業変更(中止、廃止)承認申請書 1 国庫補助事業の変更(中止、廃止)承認通知書の写し 2 国庫補助事業の変更(中止、廃止)申請書類一式の写し 3 その他町長が必要と認める書類 | 第2号 | 別に定める。 | |
規則第13条の規定による書類 | 平泉町高度無線環境整備推進事業完了報告書兼補助金交付請求書 1 国庫補助金額の確定通知書の写し 2 国庫補助事業の実績報告書一式の写し 3 その他町長が必要と認める書類 | 第3号 | 別に定める。 |