○平泉町いわて地域農業マスタープラン実践支援事業補助金交付要綱
令和3年5月27日
告示第20号
(目的)
第1 地域農業のあり方及び集落等における農業の担い手を明確にする地域農業マスタープランの実現に向け、園芸、畜産等の中心経営体の育成及び確保並びに地域資源を活用した6次産業化の取り組みを支援するため認定農業者等が、地域農業計画実践支援事業実施要領(平成25年4月3日付け農振第7号岩手県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)に定める事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業実施主体 中心経営体である法人、中心経営体等で組織する団体、農業協同組合の生産部会、農業協同組合、全国農業協同組合連合会岩手県本部、組織化が困難な別に定める要件を満たす中心経営体、中心経営体である集落営農組織、中心経営体を含む団体及び県実施要領に定める要件を満たすリーディング経営体候補者をいう。
(2) 中心経営体 地域農業マスタープラン又は経営再開マスタープランに掲げられた中心となる経営体をいう。
(3) 中心経営体である法人 中心経営体(認定農業者若しくは認定就農者又は県実施要領に定める目標年度までにこれらの認定を受ける見込みの者(以下「認定農業者等」という。)に限る。)のうち、3戸以上の農家で組織された法人及び農事組合法人をいう。
(4) 中心経営体等で組織する団体 3戸以上の農家で組織され、かつ、中心経営体が過半数を占める団体をいう。
(5) 農業協同組合の生産部会 農業協同組合内に組織された農業生産団体で、かつ、受益者が3戸以上であって、うち中心経営体(認定農業者に限る。)が過半数を占めるものをいう。
(6) 中心経営体である集落営農組織 中心経営体のうち、3戸以上の農家で組織された団体で、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。)第23条第4項に規定する特定農業団体又は特定農業団体に準ずる組織をいう。
(7) 中心経営体を含む団体 3戸以上の農家等で組織され、かつ、中心経営体(認定農業者等に限る。)を含む団体をいう。
(8) 6次産業化 地域で生産された農畜産物(特産物を含む。)を活用した食品の加工並びに流通及び販売を行い、又は促進するための取組をいう。
(補助金の対象経費及び補助額)
第3 補助金の対象経費及びこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。
(提出書類及び提出期日)
(補助事業の経費の配分及び内容の軽微な変更)
第5 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、補助金の交付決定額に変更を生じない変更とする。
(申請の取下期日)
第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から15日以内とする。
(立入検査等)
第7 町長は、予算の執行の適正を期するため、事業実施主体に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金の請求)
第8 補助金の前金払を請求しようとするときは、いわて地域農業マスタープラン実践支援事業補助金前金払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補足)
第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
改正文(令和6年告示第37号)抄
令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3関係)
事業区分 | 事業種類 | 対象経費 | 補助額 |
1 担い手育成型 | (1) 園芸 (2) 畜産 | 中心経営体である法人、中心経営体等で組織する団体、農業協同組合の生産部会、農業協同組合又は全国農業協同組合連合会岩手県本部が県実施要領に定める基盤整備、生産管理用機械整備又は生産施設整備を行う場合に要する経費 | 対象経費の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額) |
組織化が困難な県実施要領に定める要件を満たす中心経営体が県実施要領に定める基盤整備、生産管理用機械整備又は生産施設整備を行う場合に要する経費 | 対象経費の10分の3に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額) | ||
(3) 土地利用型作物(米、麦、大豆、そば) | 中心経営体である集落営農組織が県実施要領に定める基盤整備、生産管理用機械整備又は生産施設整備を行う場合に要する経費 | 対象経費の10分の3に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額) | |
2 6次産業化型 | 流通・加工処理機械施設整備事業 | 中心経営体である法人又は中心経営体を含む団体が県実施要領に定める流通・加工処理機械施設整備を行う場合に要する経費 | 対象経費の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額) |
3 リーディング経営体育成型 | (1) 園芸等 (2) 畜産 (3) 土地利用型作物(米、麦、大豆、そば) (4) 流通・加工処理機械施設整備 | 県実施要領に定める要件を満たすリーディング経営体候補者が県実施要領に定める生産管理用機械整備、生産施設整備又は流通・加工処理機械施設整備を行う場合に要する経費 | 対象経費の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額) |
別表第2(第4関係)