○平泉町結婚祝金交付要綱
令和3年3月18日
告示第9号
(目的)
第1 この告示は、結婚した夫婦に予算の範囲内で平泉町結婚祝金(以下「祝金」という。)を交付することにより、夫婦の結婚を祝福するとともに、町への定住を促進し、持続可能な地域づくりに資することを目的とする。
(交付の対象者)
第2 祝金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 令和3年4月1日以後に婚姻届を提出し、婚姻届が受理された日から起算して3月を経過する日までにおいて、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に同一世帯として記録されていること。
(2) 申請時において引き続き5年以上、町内に居住する意思があること。
(3) 夫又は妻が既に祝金の交付を受けていないこと。
(祝金の額)
第3 祝金の額は、夫婦1組につき3万円とし、ひらいずみ商業協同組合商品券(以下「商品券」という。)により交付する。
(祝金の交付申請)
第4 祝金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は夫又は妻のいずれかとし、婚姻届が受理された日から起算して3月以内に、平泉町結婚祝金交付申請書(様式第1号)に、婚姻届出受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町の公簿により確認ができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(祝金の交付決定)
第5 町長は、第4の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、祝金の交付又は不交付を決定し、平泉町結婚祝金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(祝金の交付)
第6 町長は、第5の規定により交付の決定をしたときは、速やかに申請者に第3に規定する商品券により祝金を交付する。
2 申請者は、前項に規定する祝金の交付を受けたときは、遅滞なく町長に平泉町結婚祝金商品券受領書(様式第3号)を提出しなければならない。
(祝金の返還)
第7 町長は、祝金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該祝金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により祝金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が適当でないと認めるとき。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。