○平泉町医療的ケア児等非常用発電機貸与事業実施要綱

令和3年3月3日

告示第4号

(目的)

第1 この告示は、医療的ケア児等がいる世帯に、非常用発電機を貸与することにより、災害等による停電が発生した場合においても、人工呼吸器等電源を要する医療機器等を継続して使用できるよう支援し、もって医療的ケア児等とその家族が安心して生活できる環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2 この告示において「医療的ケア児等」とは、日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)又は障がい者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者(65歳以上の者にあっては、同法第6条に規定する自立支援給付の支給を受けるものに限る。以下同じ。))であって、日常生活を営むために必要な医療の内容が次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 人工呼吸器管理

(2) 気管内挿管又は気管切開

(3) 鼻咽頭エアウェイ

(4) 酸素吸入

(5) たん吸引

(6) ネブライザー

(7) 中心静脈栄養

(8) 経管栄養(経鼻・胃ろうを含む)又は全介助における経口摂取

(9) 腸ろう・腸管栄養

(10) 人工透析

(11) 定期導尿

(12) 人工肛門

(13) 前各号に掲げるものに類するものとして町長が認めるもの

(貸与する機器)

第3 貸与の対象となる機器は、町が指定した非常用発電機とする。

(貸与の対象者)

第4 非常用発電機の貸与を受けられる者は、町内に居住する電源を要する医療機器等によるケアが必要な在宅の医療的ケア児等を介護する世帯(原則として発電機を有していない世帯に限る。)に属するものとする。

(貸与の申請)

第5 非常用発電機の貸与を受けようとする者は、医療的ケア児等非常用発電機貸与申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(貸与の決定等)

第6 町長は、第5の申請があったときは、その内容を審査の上、貸与の可否を決定し、医療的ケア児等非常用発電機貸与決定通知書(様式第2号)又は医療的ケア児等非常用発電機貸与却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により、貸与の決定通知を受けた者と速やかに医療的ケア児等非常用発電機使用貸借契約書により使用貸借契約を締結するものとする。

(貸与品の記録)

第7 町長は、貸与した非常用発電機が返還されたときは、故障、汚損等が無いか確認するものとする。

2 町長は、医療的ケア児等非常用発電機貸与記録簿(様式第4号)を備え、貸与又は返還等の状況を記録するものとする。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

制定文 抄

令和3年4月1日から施行する。

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平泉町医療的ケア児等非常用発電機貸与事業実施要綱

令和3年3月3日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和3年3月3日 告示第4号