○平泉町観光事業者緊急支援事業費補助金交付要綱
令和2年7月31日
告示第39号
(趣旨)
第1 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響で観光客が減少し、事業売上が減少している一般社団法人平泉観光協会の会員が、観光協会への会費に要する経費を予算の範囲内で交付する補助金に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2 補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、町内で事業を営む事業者であって、一般社団法人平泉観光協会(以下「観光協会」という。)会員とする。
(補助の対象及び補助額)
第3 補助金の交付対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費 観光協会会員が観光協会に納付する会費
(2) 補助額 補助対象経費の2分の1に相当する額。ただし、1円未満の端数については、切り捨てる。
(申請の手続)
第4 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、平泉町観光事業者緊急支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
2 前項の申請書の提出期限は、令和4年1月31日までとする。
(交付の決定)
第5 町長は、第4の申請があったときは、内容を審査の上、交付が適当と認めたときは、平泉町観光事業者緊急支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象者に通知するものとする。
(実績報告及び交付請求)
第6 補助対象者は、補助事業が完了したときは、平泉町観光事業者緊急支援事業費補助金実績報告書兼請求書(様式第3号。以下「実績報告書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 観光協会会費を納付したことが確認できる領収書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書兼請求書の提出期限は、令和4年2月28日までとする。
(補助金の額の確定)
第7 町長は、第6第1項の規定による実績報告及び交付請求を受けたときは、その報告に係る書類の審査を行い、当該事業の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、平泉町観光事業者緊急支援事業費補助金額確定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第8 町長は、第7の規定により、交付すべき補助金の額が確定した後、補助金を交付する。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から適用する。