○平泉町教育委員会電子決裁規程
令和2年6月25日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、平泉町教育委員会事務局及び教育機関に勤務する一般職の職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の電子決裁に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の電子決裁については、平泉町電子決裁規程(令和2年平泉町訓令第14号)第2条から第9条までの規定を準用する。この場合において、第6条中「平泉町長部局代決専決規程(昭和53年平泉町訓令第2号)」とあるのは「平泉町教育委員会専決代決規程(昭和47年平泉町教委訓令第1号)」と、第9条中「町長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。