○平泉町電子決裁規程

令和2年6月11日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平泉町職員の電子決裁に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(電子決裁で行う命令等の種類)

第2条 電子決裁上の電子決裁処理に係る命令等の種類は、別表に掲げるものとする。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(2) 電子決裁 決裁の権限を有する者が、その権限の属する事務について、その意思を決定する際に、電子計算処理上の電磁的記録により決裁し、合議し、及び回議することをいう。

(3) 電子命令 命令権者が、電子計算処理上の電磁的記録により、職員に対しその勤務に関する命令をすることをいう。

(4) 電子申請等 職員が、電子計算処理上の電磁的記録により、その勤務に関する申請又は請求をすることをいう。

(対象職員)

第4条 この訓令の対象職員は、電子計算機を利用して文書の起案及び決裁の処理を行うシステムが使用できる公署に勤務する職員とする。

(電子決裁の範囲)

第5条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子申請等を行うことができる別表に係る決裁に限るものとする。

(電子決裁の代決)

第6条 平泉町長部局代決専決規程(昭和53年平泉町訓令第2号)に規定する専決者が不在の場合は、専決者があらかじめ指定する職員が、専決者に代わって電子決裁するものとする。

(電子決裁履歴の管理)

第7条 電子決裁の履歴は、次に掲げる事項の電磁的記録によりこれを管理し、及び保存する。

(1) 決裁年月日

(2) 決裁者等の職氏名

(3) 決裁に係る職員の所属及び職氏名

(4) 決裁の結果

(管理責任者)

第8条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。

2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

電子決裁で行う命令等の種類

区分

範囲

電子命令

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年平泉町条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)に基づく次の命令

(1) 週休日の振替

(2) 時間外勤務

(3) 休日の振替

(4) 代休日の指定

電子申請等

1 勤務時間条例に基づく次の請求

(1) 年次有給休暇

(2) 特別休暇

(3) 病気休暇

(4) 介護休暇

(5) 組合休暇

2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年平泉町条例第8号)に基づく職務に専念する義務の免除の承認申請(町長が定めるものを除く。)

平泉町電子決裁規程

令和2年6月11日 訓令第14号

(令和2年7月1日施行)