○平泉町総合型地域スポーツクラブ補助金交付要綱
令和2年3月26日
教委告示第2号
第1 町民のスポーツ活動の推進のため、総合型地域スポーツクラブ(以下「スポーツクラブ」という。)が取り組む事業に要する経費に対し、予算の範囲内で平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により平泉町総合型地域スポーツクラブ補助金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、スポーツクラブとは当該各号に定めるところによる。
(1) スポーツクラブの設立を目的として活動している団体
(2) スポーツクラブを設立し活動している団体
(交付対象経費)
第3 補助金の交付対象経費は、スポーツクラブの活動に必要な経費とし、別表のとおりとする。ただし、国、県等及び町の他の補助事業で実施している事業については、補助対象外とする。
(交付対象者)
第4 補助金の交付対象者は、町内において町民を対象としたスポーツクラブ活動を行う団体とする。
(補助金の額)
第5 補助金の額は、補助対象経費(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第6 補助金の交付を申請するスポーツクラブは、平泉町総合型地域スポーツクラブ補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 平泉町総合型地域スポーツクラブ補助金事業計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7 町長は、第6の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに平泉町総合型地域スポーツクラブ補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更又は廃止)
第8 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、事業の内容を変更又は廃止しようとするときは、平泉町総合型地域スポーツクラブ補助金変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
2 前項の規定により事業内容の変更の申請をしようとするときは、第6に掲げる書類を添付しなければならない。
(前金払)
第9 補助金の前金払を請求しようとするときは、平泉町総合型地域スポーツクラブ補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第10 申請者は、スポーツクラブの事業が完了したときは、次に掲げる書類を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
(1) 平泉町総合型地域スポーツクラブ補助金交付(前金払)請求書(様式第6号)
(2) 平泉町総合型地域スポーツクラブ補助金事業完了報告書(様式第7号)
(3) 事業に係る記録写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11 町長は、第10の規定による補助金の交付請求があったときは、当該書類の審査及び現地調査等を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。
(補助金の交付決定の取消し)
第12 町長は、交付対象者が虚偽の申請又は不正の行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
2 前項の規定は、第4に規定する対象者に該当しなくなった場合に準用する。
(書類の整備)
第13 スポーツクラブは、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第14 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和3年教委告示第2号)抄
令和3年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
項目 | 内容 |
諸謝金 | 講師謝金等 |
旅費 | 電車賃等会場までの旅費、日当等 |
備品費 | スポーツ用具を除く備品等 |
消耗品費 | 事務用等消耗品 |
会議費 | 会議に係る経費(食糧費相当については茶代程度) |
スポーツ用具費 | スポーツ用具 |
借料・損料 | スポーツ用具借り上げ料等 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター等の資料印刷等 |
通信運搬費 | 電話料、郵券料等 |
雑役務費 | 保険代等 |