○平泉町公用車等管理規程

令和2年3月24日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるものを除くほか、公用車等の管理に関し必要な事項を定めることにより、公用車等の管理の適正化とその効率的な運用を図るとともに、事故の発生防止に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で、町の所有又はリース契約等により町の使用に属するものをいう。

(2) 運転者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第84条第1項の規定により運転免許を受けた者で、公用車を運転するもの(第3条第1号ただし書の規定が適用される者を含む。)をいう。

(公用車使用の原則)

第3条 公用車は、町の行政上必要な業務以外の目的で使用してはならない。

2 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用期間中の者を除く。)以外の者は、公用車の運転をすることができない。ただし、所属長が必要と認めたときは、この限りでない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、公用車を常に良好な状態で管理し、使用目的に応じて最も効率的に運行するようにしなければならない。

2 所属長は、公用車の安全運行のためにあらゆる機会を通じて、運転者に対して、安全運転思想の普及啓発を図らなければならない。

3 所属長は、運転者による公用車の運行状況を常に把握し、必要な指導及び助言をしなければならない。

(運転者の責務)

第5条 運転者は、公用車の運転に当たっては、車両法第47条の2の規定による日常点検を実施するとともに、公用車運転日誌(別記様式)により運行状況を正確に記録しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、運転者は、常に関係法令を遵守し、適切かつ安全な運行に努めなければならない。

(安全運転管理者)

第6条 道交法第74条の3第1項の規定に基づき、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第9条の10各号に掲げる事項を処理しなければならない。

3 安全運転管理者は、総務課長をもって充てる。ただし、本文に掲げる者が規則第9条の9第1項の資格要件を有しない場合は、当該部局の主幹及びこれに相当する職にある者で同項の資格要件を有するもののうちから副町長が指名した者をもって充てる。

(副安全運転管理者)

第7条 道交法第74条の3第4項の規定に基づき、副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示に従い安全運転管理者の業務を補助しなければならない。

3 副安全運転管理者は、主事以上の職にある者のうちから規則第9条の9第2項及び規則第9条の11の規定に基づき、安全運転管理者が指名した者をもって充てる。

(補助者)

第8条 安全運転管理者は、運転者が所属する課(室、所を含む。)毎に安全運転管理者の業務を補助する者(以下「補助者」という。)を置くことができる。ただし、補助者は、課長補佐級以上の職員をもって充てる。

2 補助者は、規則第9条の10第6号に規定する業務について、やむを得ない理由により、補助者が行うことができないときは、あらかじめ安全運転管理者が認めた者に行わせることができる。

(定期点検及び検査)

第9条 所属長は、自己の管理に属する公用車(以下「管理車両」という。)について、車両法第48条の規定による定期点検整備及び同法第58条の規定による検査(以下「定期点検等」という。)を受けなければならない。ただし、当該管理車両の定期点検等に関し、リース契約等において別に定めがある場合は、この限りでない。

(公用車に関する規定の準用)

第10条 この訓令に規定するもののほか、公務のために職員が所有する私有車を使用した場合の交通安全運行管理等については、別に定める。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

画像

平泉町公用車等管理規程

令和2年3月24日 訓令第4号

(令和4年10月1日施行)