○平泉町行政事務連絡業務委託要綱
令和2年3月25日
告示第10号
(趣旨)
第1 この告示は、町が区長等に対し、行政事務連絡業務を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 行政区 町内に居住する住民が、地縁に基づく生活地域を単位とし、良好な地域社会の維持及び形成を目的に結成した住民自治組織をいう。
(2) 区長等 行政区を代表する者をいう。
(区長等への委託業務)
第3 町が区長等に委託する行政事務連絡業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 広報等行政事務連絡文書及び町が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布及び周知に関すること。
(2) 区民の要望事項等の連絡に関すること。
(3) 町の各機関の調査等業務の取りまとめ及び報告に関すること。
(4) 募金等の取りまとめ及び収納に関すること。
(5) 各種補助金等の申請及び各種委員等の推薦に関すること。
(6) 防犯・災害情報の収集及び報告に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項に関すること。
(委託料)
第4 町長は、第3第1項各号に定める事務を区長等に委託した場合は、平泉町区長設置要綱(令和2年平泉町告示第9号)別表に定める行政区の区分に応じ、それぞれ次に掲げる基本額及び世帯割の合計額を業務委託料として交付するものとする。
(1) 基本額(1行政区当たり) 年額315,000円
(2) 世帯割(1世帯当たり) 特別区(3区)620円
甲区(2、4、15、17、18区)590円
乙区(上記以外の区)560円
(交付方法)
第5 業務委託料は、第4の規定により算出した額にあっては、毎年6月、9月、12月及び3月に、区長等の届け出た金融機関の預金又は貯金の口座へ振り込むものとする。
(契約の締結方法)
第6 業務委託契約の締結は、町が区長等と行うものとする。
(保険の加入)
第7 行政事務連絡業務に係る区長等の活動中の事故等に備えるため、傷害保険に加入することとし、その費用は町が負担する。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、行政事務連絡業務委託に関し必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から施行する。