○平泉町区長設置要綱
令和2年3月25日
告示第9号
(設置)
第1 本町の執行する行政事務に関し、住民との連絡を緊密にし、かつ、その運営を円滑にするため、行政区に区長を置く。
(委嘱及び担当区)
第2 区長は、区内住民の推薦により町長が委嘱し、その名称及び区域は、別表のとおりとする。
(任期)
第3 区長の任期は、2年とする。ただし、後任者が就任するまで在任する。
2 補欠による区長の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4 区長は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町及び町の機関の事務に関し、区内住民への伝達及び調査等に関する事項
(2) その他町長が必要と認める事項
(区長代理)
第5 区長を補佐するため、区長代理を置くことができる。
第6 この告示の施行の際、平泉町区長設置規則(昭和55年平泉町規則第24号)の規定により委嘱されている者は、この告示の規定によって委嘱されたものとみなす。ただし、任期は令和3年3月31日までとする。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 主たる従前の呼称 | 区域字名 |
第1区 | 平泉町平泉瀬原 | 平泉町平泉字瀬原、森下、下徳沢、上徳沢 |
第2区 | 平泉町平泉衣関 | 平泉町平泉字衣関の一部、坂下、柳御所の一部 |
第3区 | 平泉町平泉戸河内 | 平泉町平泉字泉ケ城、東郷、西郷、南郷、南沢、広滝、馬場、長倉、衣関の一部 |
第4区 | 平泉町平泉上達谷 | 平泉町平泉字窟、上窟、北沢、滝の上 |
第5区 | 平泉町平泉下達谷 | 平泉町平泉字髢石、西風、山岸、東沖、北沖 |
第6区 | 平泉町平泉上平泉 | 平泉町平泉字要害、熊野前、善阿弥、日照田、更の上、八日講、金堀沢、竹汀の一部 |
第7区 | 平泉町平泉毛越 | 平泉町平泉字毛越、黄金沢、小金沢、片岡、竹汀の一部、新井田の一部、田面の一部 |
第8区 | 平泉町平泉大佐 | 平泉町平泉字大佐、正法、大平、樋の沢、宿、高田前、佐野の一部、塩沢 |
第9区 | 平泉町平泉佐野 | 平泉町平泉字高田、佐野原、佐野の一部、三日町の一部、片岡の一部 |
第10区 | 平泉町平泉 | 平泉町平泉字 |
第11区 | 平泉町平泉駅前 | 平泉町平泉字倉町、志羅山、大沢の一部、泉屋の一部、毛越の一部、田面の一部 |
第12区 | 平泉町平泉上坊 | 平泉町平泉字鈴沢、泉屋の一部、花立の一部、伽羅楽の一部 |
第13区 | 平泉町平泉館前 | 平泉町平泉字柳御所の一部、花立の一部、伽羅楽の一部、大沢の一部 |
第14区 | 平泉町長島二反田 月舘 | 平泉町長島字二反田、前林、月舘、赤羽根、沢口、滝の沢の一部 |
第15区 | 平泉町長島滝ノ沢里 竜ケ坂里 | 平泉町長島字滝の沢の一部、竜ケ坂、生江田 |
第16区 | 平泉町長島砂子沢 矢崎 | 平泉町長島字矢崎の一部、新田、石合、砂子沢の一部 |
第17区 | 平泉町長島大平 俄坂 | 平泉町長島字大平、俄坂、束稲、小倉、深山、左違、半行、桜木、中鈴峯の一部、伊勢堂の一部、砂子沢の一部 |
第18区 | 平泉町長島中村 東岳 | 平泉町長島字東岳、峠、中村、西風、下西風、遠代田、下田、八森、中鈴峯の一部、大槻田の一部 |
第19区 | 平泉町長島平石沢 赤伏 | 平泉町長島字平石沢、山王の一部、山谷、古舘、赤伏、赤伏前の一部、三草作、大槻田の一部、三反田、佐野の一部、小戸の一部、白山の一部 |
第20区 | 平泉町長島田頭 下平 | 平泉町長島字佐野の一部、田頭、下平、須崎、白山、下長根、小戸の一部、赤伏前の一部 |
第21区 | 平泉町長島舘岡 境田 | 平泉町長島字境田、野田、伊勢堂の一部、下構、舘岡、杉、要害、皀田、砂子沢の一部、矢崎の一部、山王の一部 |