○会計年度任用単純労務職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年3月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される者で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用単純労務職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 会計年度任用単純労務職員の勤務時間、休日及び休暇については、平泉町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年平泉町規則第7号。以下「規則」という。)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(有給休暇の繰越しの経過措置)

2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員であった者(以下この項において「非常勤職員等」という。)で引き続き会計年度任用職員となった者の施行日の前日における非常勤職員等としての特別休暇を除く年次有給休暇の残日数は、規則第13条第1項の規定にかかわらず令和2年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、令和3年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

会計年度任用単純労務職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年3月16日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年3月16日 規則第8号