○会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年平泉町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の号給欄に定められている号給とする。
2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年平泉町規則第4号。以下「初任給規則」という。)第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。以下同じ。)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条の定めるところにより、職種別基準表の号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第10条 条例第6条の規定により準用する平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する規則で定める日は、その月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の休職等に係る給料の日割計算)
第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第12条 条例第7条の規定により準用する給与条例第10条の2に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第14条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する規則で定める割合及び第5項に規定する規則で定める時間並びに同項に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第15条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年平泉町規則第17号)第2条の2に掲げる勤務とする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第18条 条例第15条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、常勤の職員の例による。
2 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する期末手当基礎額には、次の各号に定める額は含まれない。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第22条 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の休職等に係る報酬の日割計算)
第23条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第25条 条例第25条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(休暇時の報酬)
第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、平泉町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年平泉町規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第27条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種区分 | 職種 | 職務の級 | 基礎号給 | 上限 | |
学歴免許等 | 号給 | ||||
事務・技術・教育 | 事務補助、保育業務補助、児童館管理補助、発掘調査事務補助員、図書館事務補助、特別支援教育支援員、学校読書推進員 | 1級 | 高校卒 | 5号 | 25号 |
短大卒 | 13号 | ||||
大学卒 | 21号 | ||||
温泉フロント従業員 | 26号 | ||||
英語教育推進員 | 2級 | ― | 73号 | 73号 | |
社会教育指導員、地域おこし協力隊隊員 | 2級 | ― | 7号 | 7号 | |
教育相談員、適応支援相談員 | 2級 | ― | 6号 | 6号 | |
資格業務 | 保育士、幼稚園教諭、栄養士、保健師その他これらに準ずる資格を要する職務に従事するもの | 1級 | 高校卒 | 5号 | 40号 |
短大卒 | 13号 | ||||
大学卒 | 21号 | ||||
大学院(修士)卒 (単位取得) | 29号 | ||||
大学院(博士)卒 (単位取得) | 37号 |
備考
この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。