○平泉町移住支援金交付要綱

令和元年10月31日

告示第9号

(趣旨)

第1 平泉町は、岩手県ふるさと振興総合戦略及び平泉町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、平泉町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、岩手県と共同して行ういわて暮らし応援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から平泉町に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。

2 移住支援金の交付については、いわて暮らし応援事業・マッチング支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び法令等に定めるところによるほか、この告示に定めるところによる。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大30万円を加算する。

(交付金額)

第2 移住支援金の金額は、単身の申請の場合にあっては60万円、世帯の申請の場合にあっては100万円とする。

(対象者)

第3 第2に規定する移住支援金のうち単身の申請は、次の第1号に該当し、かつ、第2号から第5号までのいずれかに該当する者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げるア、イ及びウに該当すること。

ア 移住元に関する要件

次に掲げる要件の全てに該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項に規定する大学(第99条第1項に規定する大学院及び第108条に規定する短期大学を含む。)第115条第1項に規定する高等専門学校、第125条第3項に規定する専修学校の専門課程ほか、これらに準ずる学校等であって知事が別に定めるもの。)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

イ 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 平成31年4月1日以降に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3月以上1年以内であること。

(ウ) 平泉町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他岩手県又は平泉町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

次に掲げる事項のアからキまでの全てに該当すること。ただし、専門人材(内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者をいう。)においては、次に掲げる事項のア、エ及びカからクまでの全てに該当すること。

ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

イ 就業先が、岩手県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。

オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

カ 当該法人又は当該就職先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

ク 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) 起業に関する要件

1年以内に地方創生推進交付金(移住・企業・就業タイプ)を活用して岩手県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(4) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5) 関係人口に関する要件

移住希望先の地域や地域の人々と関わりを有する者(以下「関係人口」という。)のうち、岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施しているもの

2 第2に規定する移住支援金のうち世帯の申請は、前項に掲げる要件に該当し、かつ、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者を対象とする。

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3月以上1年以内であること。

(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4 移住支援金の申請者は、平泉町移住支援金交付申請書(様式第1号)及び就業証明書(様式第2号又は様式第3号)又は関係人口証明書(様式第4号)並びに本人確認書類に加え、第3第1項第1号の要件を満たし、かつ、同項第2号又は同項第3号の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第3第2項の要件を満たすことを証する書類を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5 町長は、第4の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに平泉町移住支援金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知する。

2 審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金を交付しないこととした場合も、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(移住支援金の請求)

第6 第5の規定により移住支援金の交付決定を受けた者が移住支援金の交付を請求するときは、平泉町移住支援金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(移住支援金の交付)

第7 町長は、交付決定を行った申請者に対し、申請から3月以内に移住支援金の交付を行うものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第8 申請者が補助金の交付決定の通知を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、平泉町移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第7号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに平泉町移住支援金交付決定通知書(再交付)(様式第8号)により、申請者に交付する。

(報告及び立入調査)

第9 岩手県及び平泉町は、いわて暮らし応援事業が適切に実施されたことを確認するため、必要があると認めるときは、移住支援金の交付を受けた者に対し、いわて暮らし応援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第10 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害又は病気等のやむを得ない事情があるものとして岩手県及び平泉町が認めた場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還

ア 虚偽の申請等をした場合

イ 移住支援金の申請日から3年未満で移住支援金を受給した平泉町から転出した場合

ウ 就業の場合においては、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した平泉町から転出した場合

(雑則)

第11 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、岩手県と平泉町が協議して定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第15号)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 改正後の第3第1項第1号の規定は、令和2年4月1日以降に平泉町に転入した者から適用し、同日前の転入者については、なお従前の例による。

(令和3年告示第16号)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

2 改正後の第3第1項及び第4の規定は、令和3年4月1日以降に平泉町に転入した者から適用し、同日前の転入者については、なお従前の例による。

改正文(令和5年告示第3号)

令和4年4月1日から適用する。

改正文(令和5年告示第19号)

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

平泉町移住支援金交付要綱

令和元年10月31日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
令和元年10月31日 告示第9号
令和2年3月31日 告示第15号
令和3年4月21日 告示第16号
令和5年1月27日 告示第3号
令和5年3月24日 告示第19号