○平泉町協働のまちづくりサポーター設置要綱
令和元年6月27日
告示第6号
(設置)
第1 住民自らが地域のことを考え、主体的に行動し、住民と行政が共につくる協働のまちづくりを実現するため、平泉町協働のまちづくりサポーター(以下「まちづくりサポーター」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 まちづくりサポーターは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 主体的にまちづくりに関する活動に参画すること。
(2) 町が主催する協働のまちづくりに関する会議等で、意見及び要望を述べること。
(3) その他必要な事項。
(委嘱)
第3 まちづくりサポーターは、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公募により選ばれた者
(2) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4 まちづくりサポーターの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第5 会議は、必要に応じて町長が招集する。
2 町長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
3 会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(庶務)
第6 まちづくりサポーターの庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。