○平泉町協働のまちづくりサポーター設置要綱

令和元年6月27日

告示第6号

(設置)

第1 住民自らが地域のことを考え、主体的に行動し、住民と行政が共につくる協働のまちづくりを実現するため、平泉町協働のまちづくりサポーター(以下「まちづくりサポーター」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 まちづくりサポーターは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 主体的にまちづくりに関する活動に参画すること。

(2) 町が主催する協働のまちづくりに関する会議等で、意見及び要望を述べること。

(3) その他必要な事項。

(委嘱)

第3 まちづくりサポーターは、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公募により選ばれた者

(2) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4 まちづくりサポーターの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5 会議は、必要に応じて町長が招集する。

2 町長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

3 会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(庶務)

第6 まちづくりサポーターの庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

平泉町協働のまちづくりサポーター設置要綱

令和元年6月27日 告示第6号

(令和元年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年6月27日 告示第6号