○平泉町立小・中学校における事務の共同実施に関する規程

平成31年4月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、平泉町立小・中学校管理運営規則(昭和47年平泉町教育委員会規則第8号)第31条の2第2項の規定に基づき、共同実施組織の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 共同実施組織を別表のとおり設置する。

2 共同実施組織に総括、副総括及び組織員(以下「構成員」という。)を置き、当該構成員を共同実施組織を構成する学校(以下「共同実施校」という。)の事務職員の中から、平泉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。この場合において、当該共同実施校に事務長が配置されている場合は、当該事務長を総括に充てる。

(処理する事務の範囲)

第3条 共同実施組織は、平泉町立小・中学校に係る次に掲げる事務(以下「学校共同事務」という。)を実施する。

(1) 給与、手当及び旅費に関する事務

(2) 学校財務に関する事務

(3) 情報管理に関する事務

(4) 新採用職員等の支援に関する事務

(5) その他共同実施により効率化が図られる事務

(職務)

第4条 総括は、共同実施組織の長として学校共同事務を総括整理し、副総括及び組織員を指導するとともに、所管事務を処理する。

2 副総括は、総括を補佐し、総括に事故があるとき、又は総括が欠けたときは、その職務を代理するとともに、所管事務を処理する。

3 組織員は、総括及び副総括の指導を受け、所管事務を処理する。

(事務処理)

第5条 構成員は、学校共同事務を分担し、処理するものとする。

2 構成員は、学校共同事務を共同で処理するため、月2日程度参集するものとする。

3 総括は、毎年度、学校事務共同実施計画書(以下「計画書」という。)を作成し、教育長に提出し、承認を得るものとする。

4 総括は、計画書について承認を得たときは、事務を所掌する各学校の校長に対し計画書を送付するものとする。

5 総括は、参集日ごとに業務報告書により、共同実施校の校長に報告するものとする。

6 総括は、毎年度、年度末までに学校事務共同実施報告書を作成し、共同実施校の校長に提出するとともに、同報告書を共同実施組織の設置場所の校長を経由して教育長に提出するものとする。

(公文書の管理)

第6条 構成員は、学校共同事務に係る文書を校外に持ち出すときは、保存文書貸出簿(別記様式)に必要事項を記載のうえ、校長の承認を得るものとする。

(推進協議会の設置)

第7条 学校共同事務の円滑な推進を図るため、教育委員会に学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 共同実施組織の総括

(2) 小・中学校の校長及び副校長のうち教育委員会が選任した者

(3) 教育次長

3 協議会に会長を置き、教育次長をもって充てる。

4 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、次の事項を協議する。

(1) 共同実施による事務の効率化に関すること。

(2) 共同実施による学校の管理運営の支援に関すること。

(3) その他学校事務の処理の効率化に関すること。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

共同実施組織の名称

共同実施校

設置場所

平泉町立学校事務共同実施組織

平泉町立平泉小学校、平泉町立長島小学校、平泉町立平泉中学校

共同実施組織の総括を置く拠点校

画像

平泉町立小・中学校における事務の共同実施に関する規程

平成31年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)