○平泉町小規模基盤整備事業補助金交付要綱
平成31年3月25日
告示第4号
(目的)
第1 農業者が、作業条件を改善するために行う国庫補助事業等の対象とならない小規模な農業生産基盤の整備(以下「事業」という。)に要する経費に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金交付の対象及び補助率等)
第2 第1に規定する事業の区分、種類及びこれに対する対象者並びに補助額は次のとおりとする。
事業区分 | 種類 | 対象者 | 補助額 |
1 農地整備事業 | 次に掲げる受益戸数2戸以上が共同で事業を行う場合に要する経費 1 簡易な区画整理 2 暗渠排水 3 客土 | 1 耕作者 2 管理者 | 当該工事費の50パーセント以内の額とし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、100万円を限度とする。 |
2 農業用施設整備事業 | 次に掲げる受益戸数2戸以上の農業用施設整備事業を行う場合に要する経費 1 用排水路 2 耕作道 3 用水施設 | ||
備考 1 認定農業者が農地整備事業を行う場合は、受益戸数を1戸とすることができる。 2 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12機構B第38号農林水産事務次官依命通知)の第6の2の(1)の集落協定又は同(2)の個別協定に位置付けられている農用地については、当該集落又は組織等における話し合いの結果、合意形成が得られない場合に限り、事業区分1の対象とすることができる。 3 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)の交付対象農地については、当該活動組織における話し合いの結果、合意形成が得られない場合に限り、事業区分2の対象とすることができる。 4 対象者にあっては、町税及び平泉町農地等災害復旧事業分担金徴収条例(平成25年平泉町条例第16号)に規定する分担金の滞納がないこと。 |
(補助金交付の条件)
第3 規則第6条第2項の規定により附する補助金の交付の決定の条件は、補助事業を実施した年度の翌年度から起算して8年以内に当該補助事業の受益地を他の用途に転用し、又は耕作を放棄してはならないこととする。
(申請の取下げ期日)
第4 規則第8条に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助事業の内容の変更)
第5 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する町長が定める軽微な変更は、工事費及び工事内容以外の変更とする。
(提出書類及び提出期日)
(報告及び調査)
第7 町長は、必要があると認めたときは、補助事業に関し報告を求め、又はその職員をして収支に関する帳簿、書類等を調査させることができる。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第6関係)