○平泉町特産品開発支援事業補助金交付要綱

平成31年3月19日

告示第3号

(目的)

第1 町の観光振興及び地域の活性化を図るため、特産品の開発及びその販売を促進する事業に要する経費について、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において「特産品」とは、町内において生産若しくは製造又は加工が施され、商品名に平泉の名を冠し、町の魅力を効果的に発信することができる農林水産加工品及び工芸品をいう。

(補助金の交付対象者)

第3 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、町内に事業所を有する団体及び個人事業者であって、次の各号いずれの要件も満たすものとする。

(1) 町内で事業を1年以上継続していること。

(2) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団に関係していないこと。

(3) 町税の滞納がないこと。

(補助対象事業)

第4 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 特産品を開発し、新しく商品化する事業であること。

(2) 特産品又はその商品名を町の魅力として発信しようとする事業であること。

(補助対象経費)

第5 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する経費とする。

(1) 特産品の開発に要する経費

(2) 品質検査の経費及び栄養成分の分析等に要する経費

(3) 商品のパッケージ等の製作に要する経費

(4) 登録商標等に要する経費

(5) 特産品の販売促進に係る広告宣伝に要する経費

(6) その他、町長が特産品開発及び販売促進に必要と認める経費

(補助金の交付額等)

第6 補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし、1事業につき50万円を限度とする。

2 補助金の同一対象者への交付は、同一年度において50万円を限度とする。

(事業実施期間)

第7 補助対象事業を実施する期間は、第9の規定による交付決定を受けた日から当該年度末までとする。

(交付申請)

第8 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、平泉町特産品開発支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業(変更)計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 食品の製造事業者にあっては、食品営業許可書の写し

(4) 団体にあっては、団体の事業計画書等

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第9 町長は、第8の規定による補助金交付申請書及び必要書類を受理したときは、当該書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは平泉町特産品開発支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金を交付すべきでないと認めるときは平泉町特産品開発支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請内容の変更等)

第10 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更又は中止しようとするときは、平泉町特産品開発支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業(変更)計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更又は中止が適当であると認めたときは、平泉町特産品開発支援事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに平泉町特産品開発支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) 成果品(設備等の完成写真、委託業務の契約書の写し等)

(4) 事業に要した経費が確認できる書類の写し(領収書等)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の交付を受けようとするときは、平泉町特産品開発支援事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12 町長は、第11の規定による補助金の交付請求があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の前金払い)

第13 町長は、第11の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、補助事業者の申請により交付決定額の全部又は一部を前金払いすることができる。

2 補助事業者は、前項の前金払いを受けようとするときは、平泉町特産品開発支援事業補助金前金払請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14 町長は、補助事業者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は前項の規定による取消しをしたときは、平泉町特産品開発支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15 町長は、第14の規定により補助金の交付決定を取消したときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(事業終了後の調査)

第16 町長は、事業完了後においても、補助事業者に対し、事業成果に関する調査を実施することができる。なお、補助事業者はこれに応じなければならない。

(補則)

第17 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

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平泉町特産品開発支援事業補助金交付要綱

平成31年3月19日 告示第3号

(平成31年4月1日施行)