○平泉町空き家・空き地バンク実施要綱
平成31年3月7日
告示第1号
(目的)
第1 この告示は、町内の空き家及び空き地の有効活用を通して、移住及び定住の促進により地域の活性化を図るため、空き家・空き地バンクの実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 個人が町内に所有する空き家(居住を目的として建築され、居住の用に供されていない建物をいう。)及び空き家となる予定の建物をいう。
(2) 空き地 個人が町内に所有する住宅の建築に適当な面積を有する良好な管理状態にある更地(近く更地となる予定のものを含む。)をいう。ただし、町長が不適当と認めた土地は除く。
(3) 所有者等 空き家又は空き地の所有権を有する者(平泉町町税条例(昭和30年平泉町条例第33号)第54条に規定する所有者)をいう。
(4) 空き家・空き地バンク 町が町内の空き家及び空き地に関する情報を登録し、移住及び定住を希望する者に対して情報を提供する制度をいう。
(登録申込み等)
第3 空き家・空き地バンクに空き家又は空き地に関する情報を登録しようとする所有者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 平泉町空き家・空き地バンク物件登録申込書(様式第1号)
(2) 平泉町空き家・空き地バンク物件登録カード(様式第2号。以下「物件登録カード」という。)
(3) 同意書(様式第3号)
(4) 登録を受けようとする空き家の建物登記簿の全部事項証明書
(5) 登録を受けようとする空き家に係る固定資産税の課税明細書の写し又は、当該空き家に固定資産税が賦課されていることがわかる書類の写し
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、平泉町空き家・空き地バンク物件登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。
3 前項の登録の有効期間は、登録の日から2年間とする。
(登録事項の変更)
第4 第3第4項の通知を受けた者(以下「物件登録者」という。)は、空き家・空き地バンクの登録事項に変更があったときは、平泉町空き家・空き地バンク物件登録事項変更届(様式第6号)に当該登録事項の変更内容を記載した物件登録カードを添えて、遅滞なく町長に提出しなければならない。
(登録の抹消)
第5 物件登録者は、空き家又は空き地に係る所有権の異動その他の事由により空き家・空き地バンクの登録を抹消しようとするときは、平泉町空き家・空き地バンク物件登録抹消届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家又は空き地に係る空き家・空き地バンクの登録を抹消するものとする。
(1) 前項の規定による登録の抹消届出書の提出があったとき。
(2) 登録に関して不正や偽り等が判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
3 町長は、前項の規定により登録を抹消したときは、平泉町空き家・空き地バンク物件登録抹消決定通知書(様式第8号)により物件登録者に通知するものとする。
(空き家及び空き地情報の公開)
第6 町長は、空き家・空き地バンクの登録情報のうち、町内に移住又は定住を希望する者が必要とする空き家及び空き地の情報を町ホームページ等で公開するものとする。
(利用の申込み)
第7 空き家・空き地バンクを利用し、空き家又は空き地の紹介を受けようとする者(以下「空き家・空き地利用希望者」という。)は、平泉町空き家・空き地バンク利用申込書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(物件登録者と空き家・空き地利用希望者の交渉等)
第8 物件登録者は、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に定める宅地建物取引業者で、町が仲介に関して協定を締結しているものをいう。)に空き家・空き地利用希望者との交渉等の仲介を依頼するものとする。
2 町長は、物件登録者と空き家・空き地利用希望者が行う交渉及び契約については、直接これに関与しない。
(補則)
第9 この告示は、空き家・空き地バンク以外による空き家又は空き地の取引を妨げるものではない。
2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。