○平泉町中小企業及び小規模企業振興条例
平成31年3月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、平泉町(以下「町」という。)において、中小企業者及び小規模企業者(以下、「中小企業者等」という。)が地域経済に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、町、中小企業者等、商工会、金融機関及び町民の役割等を明らかにするとともに、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進することにより、その持続的発展及び地域経済の活性化を図り、もって町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 商工会とは、商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。
(4) 金融機関とは、町内に支店を有する金融機関をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業及び小規模企業の振興は、中小企業者等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという認識の下、中小企業者等による創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、町、中小企業者等、商工会、金融機関及び町民が連携し、中小企業者等の成長発展及びその持続的発展が図られることを目的として推進することを基本とする。
(町の役割)
第4条 町は、基本理念に基づき、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を総合的に策定し、実施するものとする。
2 町は、中小企業者等が豊かな地域社会づくりへの貢献や町民生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、町民への理解を深めるよう努めなければならない。
(中小企業者等の役割)
第5条 中小企業者等は、経済的社会的環境の変化に応じて、自主的に経営の改善及び向上を図るよう努めるものとする。
2 中小企業者等は、商工会への加入に努めるものとする。
3 中小企業者等は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(商工会の役割)
第6条 商工会は、中小企業者等の経営の改善及び向上に積極的に取り組むとともに、町が実施する中小企業及び小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(金融機関の協力)
第7条 金融機関は、中小企業者等の経営努力を円滑な資金の供給、経営相談等によって支援することに努め、町が実施する中小企業及び小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第8条 町民は、中小企業及び小規模企業の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等、町民生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業者等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(計画の策定)
第9条 町は、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策の推進を図るため、平泉町総合計画において基本的な計画(以下、「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 基本計画を定めるときは、あらかじめ中小企業者等の意見及び商工会の経営発達支援計画を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、中小企業及び小規模企業の振興に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。