○平泉町地域公共交通会議設置要綱
平成30年11月7日
告示第26号
(設置)
第1 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成に係る協議及び実施に関する連絡調整を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、平泉町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2 交通会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項
(2) 有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 地域の生活交通の諸課題に関する事項
(4) 地域公共交通計画の作成、変更及び実施に関する事項
(5) その他地域公共交通の効率的かつ効果的な運用のために必要と認める事項
(組織)
第3 交通会議は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の意見を代表する者
(2) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の意見を代表する者
(3) 町民又は利用者
(4) 国及び県の関係行政機関の職員
(5) 副町長
(6) 学識経験者
(7) 道路管理者
(8) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、その職を失う。
(会長及び副会長)
第5 交通会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 副会長は、会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6 交通会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、代理者に権限の委任がある場合には、代理者を出席委員とみなす。
3 交通会議の議事は、話し合いによる委員の総意をもって決するものとする。ただし、話し合いによりがたいときは、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、交通会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 交通会議は、原則として公開する。
(分科会)
第7 第2各号に掲げる事項、運賃及び料金について専門的な調査、検討及び協議を行うため、必要に応じ交通会議に分科会を置くことができる。
2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(軽微な事項に関する取扱い)
第8 交通会議において決定された事項の軽微な変更に関する取扱いについては、会長は、書面による賛否を求めて、交通会議の決議に代えることができる。
(協議結果の取扱い)
第9 交通会議において協議が調った事項については、委員及び関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第10 交通会議の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第11 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
制定文 抄
公布の日から施行する。
改正文(令和元年告示第2号)抄
公布の日から施行する。
改正文(令和6年告示第25号)抄
令和6年4月1日から施行する。