○平泉町一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成30年12月17日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年平泉町条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、任期付職員(条例第2条の規定に基づき任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期の更新)

第2条 条例第4条に規定する職員の同意は、書面によって得なければならない。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 条例第2条の規定に基づき任期を定めて職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

平泉町一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成30年12月17日 規則第8号

(平成30年12月17日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成30年12月17日 規則第8号