○選挙運動用ビラの証紙に関する規程
平成22年7月30日
選管告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定により選挙運動用ビラの証紙の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの届出)
第2条 平泉町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対する法第142条第1項第7号の選挙運動用ビラの届出は、平泉町選挙運動用ビラ届(様式第1号)によらなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第3条 法第142条第7項に規定する証紙は、平泉町選挙運動用ビラ証紙(様式第2号)によるものとする。
2 委員会は、前項の規定によりビラ証紙交付票の提出があった場合は、内容を確認し、適正であると認めたときは、速やかに証紙を交付するものとする。この場合において、紛失又は破損した場合の再交付はしないものとする。
(選挙運動用ビラの証紙の返還)
第5条 前条で不要となった選挙運動用ビラの証紙については、速やかに委員会へビラ証紙交付票とともに返還しなければならない。
附則
この告示は、平成22年7月30日から施行する。