○平泉町新社会教育施設計画懇談会設置要綱

平成30年10月1日

教委告示第2号

(設置)

第1 平泉町社会教育施設整備事業基本構想・基本計画に基づき、施設の整備、維持管理及び運営等に関する事項について検討するため、平泉町新社会教育施設計画懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 懇談会は、次に掲げる事項について検討を行い、教育委員会に提言する。

(1) 平泉町新社会教育施設の整備、維持管理及び運営等に関すること

(2) 前号に掲げるもののほか、平泉町新社会教育施設の整備に係る必要な事項に関すること

(組織)

第3 懇談会は、12人以内をもって組織し、委員は、学識経験者、町民及びその他教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4 懇談会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は、懇談会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 懇談会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 懇談会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、懇談会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(解散)

第6 懇談会は、その任務を終了したときに解散するものとする。

(庶務)

第7 懇談会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(要綱の失効)

第8 この告示は、懇談会の解散の日限り、その効力を失う。

(補則)

第9 この告示に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

平泉町新社会教育施設計画懇談会設置要綱

平成30年10月1日 教育委員会告示第2号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年10月1日 教育委員会告示第2号