○平泉町農用地保全管理支援事業補助金交付要綱
平成30年8月31日
告示第24号
(目的)
第1 この告示は、農用地が有する多面的機能の維持等を図るため、農業者のみ又は農業者と地域住民が一体となって行う農用地及び農業用施設や農村環境の保全活動(以下「保全管理活動」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 農用地 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第3条第1項第1号に規定する農用地であって、かつ同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域に含まれず、中山間地域等直接支払交付金又は多面的機能支払交付金の交付対象とならないものをいう。
(2) 農業用施設 水路、農道及びため池をいう。
(活動計画の認定申請)
2 前項の規定による計画に定める活動期間は、原則として3年間とする。
(活動計画の認定)
第4 町長は、第3の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、平泉町農用地保全管理支援事業補助金に係る活動計画の認定通知書(様式第3号)により保全管理活動に取組む活動組織(以下「対象組織」という。)に通知するものとする。
(補助金の交付)
第5 補助金は、別表に定める基準により交付するものとする。
(交付申請)
(交付決定)
第7 町長は、第6の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、平泉町農用地保全管理支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により対象組織に通知するものとする。
(変更の承認申請)
第8 補助金の交付決定を受けた対象組織(以下「補助対象組織」という。)は、第4の規定による認定を受けた内容を変更(軽微な変更を除く)、中止又は廃止しようとするときは、平泉町農用地保全管理支援事業補助金に係る活動計画の変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第7号)に変更後の活動計画書を添えて町長に提出しなければならない。
(決定の変更)
第9 町長は、第8第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、平泉町農用地保全管理支援事業補助金に係る活動計画の変更(中止又は廃止)承認通知書(様式第9号)により補助対象組織に通知するものとする。
2 町長は、第8第2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、平泉町農用地保全管理支援事業補助金変更(中止又は廃止)承認通知書(様式第10号)により補助対象組織に通知するものとする。
3 補助対象組織は、前項の規定による補助金の交付決定の変更がなされたときは、当該変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、町長の命ずるところにより補助金を返還しなければならない。
(軽微な変更の範囲)
第10 第8第1項に規定する軽微な変更は、保全管理活動の実施時期の変更とする。
(補助金の概算払)
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
(補助金の返還等)
第13 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を補助対象組織に命ずるものとする。
2 町長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。
(2) 補助金を補助金に係る事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助金に関して不正その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金の交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
3 町長は、前項の規定による取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を補助対象組織に命ずるものとする。
(立入検査等)
第14 町長は、予算の執行の適正を期するため、補助対象組織に必要な報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(書類の整備等)
第15 補助対象組織は、事業に係る補助金の経理等を明らかにした書類を整備し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年から起算して5年間これを保存しなければならない。
(補則)
第16 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
別表(第5関係)
交付対象 | 対象経費 | 交付単価 |
補助金の交付が決定された年度の4月1日以降に実施した保全管理活動 | 1 保全管理活動に係る日当 2 役員報酬 3 機械、資材又は備品購入費 4 機械借上料 5 消耗品費 6 燃料費 7 その他事業に必要であると町長が認める経費 | 当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田3,000円 |