○平泉町産後ケア事業実施要綱

平成30年8月31日

告示第21号

(目的)

第1 この告示は、家族等から産後の援助が受けられない母子に対して産後ケア事業(以下「事業」という。)を行うことにより、母親の心身の安定と育児不安を解消し、母子とその家族が安心して健やかな育児ができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2 事業の実施主体は、平泉町とする。

2 町長は、助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)を事業の実施担当者として1人以上配置できる助産所などの事業者に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3 事業の利用対象者は、町内に住所を有する産後12月未満の母親及び乳児であって、家族等から産後の援助が受けられない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為が必要な者及び里帰り等の理由により町外で生活している者を除く。

(1) 体調不良又は育児不安がある者

(2) 町長が特に必要と認める者

(利用申請)

第4 事業を利用しようとする者は、産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(事業内容)

第5 事業の内容は、助産師等が事業を利用する者(以下「利用者」という。)の居宅を訪問して行う産後ケアとし、次に掲げるものとする。

(1) 母親の身体的ケア、保健指導又は栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) その他育児に関する指導及び相談

(利用回数及び時間)

第6 事業の利用回数は、利用者の母子1組当たり3回以内とし、1回当たりの時間は90分から120分程度とする。

(利用料)

第7 利用者は、事業に要する費用の一部として、当該利用者の属する世帯(配偶者は、別世帯であっても同一世帯とみなす。)の住民税の課税状況等に応じ、当該各号に定める額の利用料を町長又は事業を受託した事業者(以下「受託事業者」という。)に支払わなければならない。ただし、岩手県産後ケア事業利用促進事業費補助金の適用を受ける場合は、全額を免除する。

(1) 課税世帯 1回あたり 1,000円

(2) 非課税世帯 1回あたり 500円

(3) 生活保護世帯 無料

(利用状況の連絡)

第8 受託事業者は、事業を実施したときは利用者の母子1組ごとに産後ケア事業利用状況連絡票(様式第2号)を作成し、町長に提出するものとする。

(委託料の請求)

第9 受託事業者は、町長が別に定める算出方法により事業の委託料を算出し、産後ケア事業委託料請求書(様式第3号)に産後ケア事業実施報告書(様式第4号)を添えて、事業実施月の翌月10日までに町長に請求するものとする。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

改正文(令和4年告示第16号)

令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和4年告示第39号)

令和4年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

平泉町産後ケア事業実施要綱

平成30年8月31日 告示第21号

(令和4年7月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年8月31日 告示第21号
令和4年3月31日 告示第16号
令和4年7月29日 告示第39号