○平泉町産後ケア事業実施要綱
平成30年8月31日
告示第21号
(目的)
第1 この告示は、産後の母親及び乳児(以下「母子」という。)に対して産後ケア事業(以下「事業」という。)を行うことにより、母親の心身の安定と育児不安を解消し、母子とその家族が安心して健やかな育児ができるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2 事業の実施主体は、平泉町とする。
2 町長は、助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)を事業の実施担当者として1人以上配置できる助産所などの事業者に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3 事業の対象者は、町内に住所を有する産後12月未満の母親及び乳児であって、産後ケアの必要な母子とする。ただし、医療行為が必要な者及び里帰り等の理由により町外で生活している者を除く。
(利用申請)
第4 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、平泉町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事業内容)
第5 事業は次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 通所型 町が指定する施設へ利用者が通所する事業
(2) 訪問型 利用者の居宅へ助産師等が訪問する事業
2 事業の内容は次に掲げるものとする。
(1) 母親の身体的ケア、保健指導又は栄養指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 適切な授乳のためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) その他育児に関する指導及び相談
(利用回数及び時間)
第6 事業の利用回数は、利用者の母子1組当たり通所型及び訪問型各3回を限度とする。
2 事業の利用時間は、利用者の母子1組当たり次のとおりとする。
(1) 通所型 1回当たり3時間以内
(2) 訪問型 1回当たり2時間以内
(利用料)
第7 利用者は、事業に要する費用の一部として、当該利用者の属する世帯(配偶者は、別世帯であっても同一世帯とみなす。)の住民税の課税状況等に応じ、当該各号に定める額の利用料を町長又は事業を受託した事業者(以下「受託事業者」という。)に支払わなければならない。
(1) 課税世帯 1回あたり 1,000円
(2) 非課税世帯 1回あたり 500円
(3) 生活保護世帯 無料
2 前項の規定にかかわらず、令和6年4月1日以降に実施する事業については、当分の間、利用料を全額免除とする。
(委託料の請求)
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
改正文(令和4年告示第16号)抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和4年告示第39号)抄
令和4年4月1日から適用する。
改正文(令和7年告示第1号)抄
令和6年4月1日から適用する。
改正文(令和7年告示第24号)抄
令和7年4月1日から適用する。