○平泉町地域特産品販売促進支援事業補助金交付要綱

平成30年5月25日

告示第19号

(目的)

第1 この告示は、町内産農産物及び町内産農産物を活用し、生み出された加工品(以下「地域特産品」という。)の、道の駅直売施設及び町内外の消費者への普及及び販路拡大を図るため、当該地域特産品の広告宣伝物を製作する事業について、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道の駅直売施設 道の駅平泉地域振興施設内の農産物等直売施設

(2) 生産者グループ 町内に住所を有する農業者を主として構成された地域特産品を生産する任意団体、地域営農団体及び主たる事務所が町内に所在する農業法人

(3) 広告宣伝物 地域特産品の普及及び販路拡大を図るために製作するパンフレット、チラシ及びのぼり旗等

(交付対象経費)

第3 補助金の交付の対象となる経費は、道の駅直売施設及び町内外で販売する地域特産品の普及及び販路拡大を目的とし、生産者グループが製作する広告宣伝物の製作にかかる経費とする。

(交付対象者)

第4 補助金の交付対象者は、生産者グループであって、次の各号のいずれも満たすものとする。

(1) 広告宣伝物を製作した地域特産品を、広告宣伝物の使用開始後、道の駅直売施設に初めて出荷した日が属する年度から起算して、3年度以上継続して出荷すること。

(2) 補助金の申請の日の属する年度の前の3年度間において、この告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(3) 当該広告宣伝物の製作にかかる事業について、他の補助事業による補助金の交付を受けていないこと。

(4) 任意団体及び地域営農団体の場合は、構成員全員において町税の滞納がないこと。

(5) 農業法人の場合は、その法人において町税の滞納がないこと。

(6) 運営や組織に関する規約等を定めていること。

(補助金の額)

第5 補助金の額は、補助対象経費の4分の3(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、補助1件につき20万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、平泉町地域特産品販売促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 平泉町地域特産品販売促進支援事業計画書(様式第2号)

(2) 広告宣伝物の製作に係る見積書等の写し

(3) 運営や組織に関する規約又は会則

(4) 構成員の名簿

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7 町長は、第6の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに平泉町地域特産品販売促進支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更又は廃止)

第8 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、事業の内容を変更又は廃止しようとするときは、平泉町地域特産品販売促進支援事業変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 前項の規定により事業内容の変更の申請をしようとするときは、第6各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認することが適当であることを認めたときは、平泉町地域特産品販売促進支援事業変更(廃止)承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9 申請者は、事業が完了したときは、次に掲げる書類を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(1) 平泉町地域特産品販売促進支援事業補助金交付請求書(様式第6号)

(2) 平泉町地域特産品販売促進支援事業完了報告書(様式第7号)

(3) 製作した広告宣伝物の成果品又は写真

(4) 広告宣伝物の製作に係る領収書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10 町長は、第9の規定による補助金の交付請求があったときは、当該書類の審査及び現地調査等を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し)

第11 町長は、交付対象者が虚偽の申請又は不正の行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

2 前項の規定は、第4及び第12に規定する対象者に該当しなくなった場合に準用する。

(事業報告)

第12 補助金の交付を受けた者は、その年度における地域特産品の道の駅直売施設での販売実績を、平泉町地域特産品販売促進支援事業販売実績報告書(様式第8号)及び販売証明書により翌年度の4月末日までに町長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、広告宣伝物の使用開始後、当該地域特産品を道の駅直売施設に初めて出荷した日が属する年度から起算して、3年度間報告しなければならない。

(補則)

第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成30年度分の補助金から適用する。

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平泉町地域特産品販売促進支援事業補助金交付要綱

平成30年5月25日 告示第19号

(平成30年5月25日施行)