○平泉町農家民宿開業等支援事業補助金交付要綱

平成30年5月22日

告示第17号

(趣旨)

第1 この告示は、町内の地域産業の振興及び多様な交流の機会を創出することによる地域活性化を図るため、農林漁業者等が農家民宿及び農家民泊の開業等に要する経費に対し、予算の範囲内で平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により、補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農家民宿 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)に規定する農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動を提供する農林漁業者等が、旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定する旅館業の営業許可を取得する宿泊施設をいう。

(2) 農家民泊 農林漁業者等が、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に規定する住宅宿泊事業者の届出をする宿泊施設をいう。

(補助対象者)

第3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、町内において農家民宿及び農家民泊を開業等しようとする者

(2) 町の推進するグリーン・ツーリズム事業に積極的に参加できる者

(3) 町税等の滞納のない者(申請者の世帯員を含む。)

(4) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団に関係していない者

(5) 国、県等からこの事業と同様の補助を受けていない者

2 前項に規定する補助対象者は、開業等後、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 農家民宿及び農家民泊を5年以上継続して営業すること

(2) 平泉町グリーン・ツーリズム推進協議会に加入し、開業等の日のある年度の翌年度から5年度間にわたり、同協議会がその年度の4月1日時点で受入を予定している学校数の3分の1以上を受け入れること

(補助対象事業及び経費)

第4 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 農家民宿開業支援事業 補助対象者が行う旅館業法に規定する旅館業の営業許可の取得に必要な家屋等の改修費用、消防用設備に係る費用及び許可申請料

(2) 農家民泊届出支援事業 補助対象者が行う住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業者の届出に必要な家屋等の改修費用及び消防用設備に係る費用

(3) 飲食店営業支援事業 前各号に付随して必要となる、食品衛生法に規定する飲食店の営業許可の取得に必要な家屋等の改修費用、消防用設備に係る費用及び許可申請料

(補助金の額)

第5 第4に規定する補助対象事業に対する補助金の額は、全ての事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)の合計の2分の1以内の額とする。ただし、算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に規定する補助金の額は、50万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、平泉町農家民宿開業等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 工事見積書の写し及び現況写真(施工前の状況を撮影したもの)

(4) 改修平面図

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7 町長は、第6の規定による補助金交付申請書及び必要書類を受理したときは、当該書類を審査し、補助することが適当と認めるときは、平泉町農家民宿開業等支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、町長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に平泉町農家民宿開業等支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(交付申請内容の変更等)

第8 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更又は廃止しようとするときは、平泉町農家民宿開業等支援事業変更(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 前項の規定により対象事業の変更の申請をしようとするときは、第6第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 町長は前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更又は廃止を承認することが適当であると認めたときは、平泉町農家民宿開業等支援事業変更(廃止)承認決定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに平泉町農家民宿開業等支援事業補助金実績報告書(様式第8号)及び平泉町農家民宿開業等支援事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) 事業の実施状況が確認できる写真

(4) 領収書等の写し又は支払いを証明する書類

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10 町長は、第9の規定による補助金の交付請求があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の前金払い)

第11 町長は、第10の規定にかかわらず、事業の遂行上必要と認めるときは、補助事業者の申請により前金払いによる補助金を交付することができる。

2 前項の規定による補助金の交付を受けようとする補助事業者は、必要な書類を添付の上、平泉町農家民宿開業等支援事業補助金前金払請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)

第12 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第15条の規定により補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消すこと、又は規則第16条の規定により既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) この告示又は補助金の交付決定に付した条件若しくは町長の処分に違反したとき。

(2) 補助金を補助対象となる経費以外の用途に使用したとき。

(3) 補助対象事業の執行方法が不適当と認めたとき。

(4) 精算額が交付決定額に比して減少したとき。

(5) 補助対象事業の内容を変更し、又は廃止したとき。

(6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(7) 旅館業又は飲食店の営業許可を取得できなかったとき。

(8) 住宅宿泊事業者の届出が認められなかったとき。

(9) 営業許可取得又は届出後、農家民宿又は農家民泊を開業等しなかった場合

(10) 農家民宿又は農家民泊を開業等した後、5年以内に廃業(1年以上の休業を含む。)した場合

2 前項第10号に該当し、同項の規定による返還を求める補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(書類の整備)

第13 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第14 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成30年度分の補助金から適用する。

別表(第12関係)

交付日からの経過年数

返還を求める補助金の額

1年未満

交付額の100%

1年以上2年未満

交付額の80%

2年以上3年未満

交付額の60%

3年以上4年未満

交付額の40%

4年以上5年未満

交付額の20%

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平泉町農家民宿開業等支援事業補助金交付要綱

平成30年5月22日 告示第17号

(平成30年5月22日施行)