○平泉町若者会議設置要綱

平成30年5月18日

告示第14号

(設置)

第1 若者の感性や発想をまちづくりに反映させるため、平泉町若者会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町の実施する事業に関し意見を述べること。

(2) まちづくり及び地域振興に関し意見を述べること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3 会議は、委員12人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 概ね20歳から45歳までの町民で、まちづくりに意欲がある者

(2) その他町長が適当であると認める者

(任期)

第4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5 会議は、必要に応じて町長が招集する。

2 町長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

3 会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(庶務)

第6 会議の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

平泉町若者会議設置要綱

平成30年5月18日 告示第14号

(平成30年5月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年5月18日 告示第14号