○平泉町国際交流員活用要綱

平成30年3月30日

告示第11号

(趣旨)

第1 この告示は、本町の国際化の推進に資するため、町内の学校、企業、各種団体等(以下「団体等」という。)が実施する国際交流、国際理解促進事業等へ国際交流員を派遣することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象事業)

第2 国際交流員の派遣対象事業は、次のとおりとする。

(1) 町の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇並びにイベントの際の通訳)

(2) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言及び参画

(3) 地域住民の異文化理解のための交流活動への協力

(4) 町の職員及び地域住民に対する語学指導への協力

(5) その他町長が必要と認めた事業

(派遣時間)

第3 派遣時間は、原則として月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、平泉町の休日に関する条例(平成2年平泉町条例第5号)第1条第1項に規定する休日及び前段に規定する派遣時間以外における派遣については、国際交流員との協議の上、決定するものとする。

(派遣依頼)

第4 国際交流員の派遣を受けようとする団体等は、依頼内容に応じ、平泉町国際交流員派遣依頼書(様式第1号)又は平泉町国際交流員翻訳依頼書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(派遣の決定)

第5 町長は、第4の依頼があったときは、当該派遣依頼内容及び国際交流員の業務予定等を勘案の上、その諾否を決定する。

(謝金及び旅費)

第6 国際交流員の派遣に係る謝金は、無償とする。

2 国際交流員の派遣に係る旅費は、原則として団体等の負担とする。

(派遣の制限)

第7 町長は、団体等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国際交流員の派遣等を承諾しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催しを行うおそれのあるとき。

(3) その他町長が適切でないと判断したとき。

(活用報告)

第8 国際交流員の派遣を受けた団体等は、その内容等について、平泉町国際交流員活用報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(補則)

第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成30年4月1日から施行する。

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平泉町国際交流員活用要綱

平成30年3月30日 告示第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成30年3月30日 告示第11号