○平泉町在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業費給付要綱

平成30年3月30日

告示第10号

(目的)

第1 この告示は、医療的ケアを必要とする在宅の超重症児(者)及び準超重症児(者)(以下「超重症児(者)等」という。)を介助する家族の精神的及び身体的負担の軽減のために実施される短期入所の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 超重症児(者)とは、運動機能が座位までで、別表第1の項目の欄に掲げる状態が6月以上継続し、かつ、同表の点数の欄に掲げる点数の合計が25点以上の場合をいう。

(2) 準超重症児(者)とは、運動機能が座位までで、別表第1の項目の欄に掲げる状態が6月以上継続し、かつ、同表の点数の欄に掲げる点数の合計が10点以上25点未満の場合をいう。

(3) 短期入所とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に定める短期入所をいう。

(4) 医療型短期入所事業所とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設において実施される短期入所事業所をいう。

(5) 福祉型短期入所事業所とは、医療型短期入所事業所以外の短期入所事業所をいう。

(実施方法)

第3 町長は、第4に定める超重症児(者)等に短期入所サービスを提供した事業所に対して、利用した日数に応じ、別表第2に掲げる額により、法第29条で定める介護給付費に上乗せして介護給付費を給付することにより実施する。

(給付対象者)

第4 この事業の給付対象者は、第6に規定する給付決定を受けた超重症児(者)等であり、岩手県在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業実施要綱第4第1項に規定する短期入所事業所において短期入所サービスを利用する超重症児(者)等とする。

(給付の申請)

第5 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業費給付申請書(様式第1号)に当該申請書に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第6 町長は、第5の規定による申請があったときは、当該申請にかかる内容を審査のうえ、速やかに給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付を決定した場合にあっては、在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(事業費の請求)

第7 短期入所事業所が、第6の規定により給付決定を受けた者に対し短期入所サービスを提供したときは、翌月10日までに在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業請求書(様式第3号)により、当該請求書に掲げる書類を添付し、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その請求額を支払うものとする。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成29年10月1日から適用する。

改正文(令和4年告示第15号)

令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2関係)


項目

点数

備考

1

レスピレーター管理

10

毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。

2

気管内挿管、気管切開

8


3

鼻咽頭エアウェイ

5


4

O2吸引又はSpO290%以下の状態が10%以上

5


5

1回/時間以上の頻回の吸引

8


6回/日以上の頻回の吸引

3

6

ネブライザー6回/日以上又は継続使用

3


7

IVH(中心静脈栄養法)

10


8

経口摂取(全介助)

3

経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択

経管(経鼻・胃ろうを含む。)

5

9

腸ろう・腸管栄養

8

持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時)

3

10

手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上

3


11

継続する透析(腹膜灌流を含む)

10


12

定期導尿(3回/日以上)

5

人工膀胱を含む。

13

人工肛門

5


14

体位変換 6回/日以上

3


別表第2(第3関係)

経費区分

対象経費

給付額

医療型短期入所事業所

超重症児(者)等の受入れに必要な経費

利用者1人あたりに短期入所サービス提供を行った日数につき給付

1 超重症児(者)を受け入れた場合

1人1日につき 9,900円

2―1 準超重症児(者)(レスピレーター管理されている者)を受け入れた場合

1人1日につき 10,100円

2―2 超重症児(者)等であって2―1以外の者を受け入れた場合

1人1日につき 4,100円

福祉型短期入所事業所

利用者1人あたりに短期入所サービス提供を行った日数につき給付

1人1日につき 5,300円

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平泉町在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業費給付要綱

平成30年3月30日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第10号
令和4年3月31日 告示第15号