○平泉町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第7号

(趣旨)

第1 地域における少子化対策の強化を図るため、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、婚姻に伴う経済的負担を軽減することを目的として、新規に婚姻した世帯を対象に、住居費及び引越費用等の一部を予算の範囲内で補助することについて、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 毎年1月1日から翌年の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 婚姻を機に町内に住宅(婚姻日後に取得したもの又は婚姻日以前1年間に取得したものに限る。)を取得し、又は賃借する際に要した費用で、当該物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これらに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分を、及び公的制度による家賃補助を受けている場合は、当該家賃補助分を除く。

(3) 住宅リフォーム費用 婚姻を機に行った住宅リフォーム(婚姻日後に実施したもの又は婚姻日以前1年間に実施したものに限る。)に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新その他町長が必要と認める工事に係るものをいう。ただし、倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。

(4) 引越費用 婚姻を機とした町内への引越しに際し、引越業者又は運送業者への支払いに係る実費をいう。

(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(6) 継続補助世帯 前年度に当該補助金の交付決定を受けた新婚世帯であって、その受給額が、1世帯当たりの補助上限額に達しなかった世帯をいう。ただし、初めて当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度までとする。

(補助対象世帯)

第3 補助金の交付対象となる世帯は、次の各号のいずれにも該当する新婚世帯とする。

(1) 申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が町内で新たに購入又は賃借した住宅の住所となっていること。

(2) 新婚世帯の所得金額(直近の年に係る所得証明書を基に、夫婦の所得を合算した金額とする。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、直近の年に係る所得証明書を基に算出した新婚世帯の所得金額から当該年の貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額が500万円未満であること。

(3) 婚姻日における年齢が夫婦の双方とも39歳以下であること。

(4) 夫婦の双方又は一方が、過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(5) 申請時において夫婦の双方とも町税等を滞納していないこと。

(6) 県又は町が指定する講座等を受講していること。

(補助対象経費等及び補助金の額)

第4 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間に支払った住居費、住宅リフォーム費用及び引越費用とする。ただし、国、町又は他の地方公共団体から補助金等(住宅費用における公的制度による家賃補助を除く。)の交付を受けている経費は、補助対象経費としない。

2 補助金の額は、前項に規定する交付対象経費の合計額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1世帯当たりの上限は次のとおりとする。ただし、継続補助世帯にあっては、前年度の申請において支給を受けた補助対象経費は対象外とする。

(1) 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合 60万円

(2) 前号以外の場合 30万円

3 前項第1号に該当する場合、同項の規定により算定した額に10万円を加算して交付する。ただし、継続補助世帯は除くものとする。

(補助対象期間)

第5 補助対象期間は、毎年1月1日から翌年の3月31日までとする。

(交付申請)

第6 補助金の交付を受けようとする者(以下次項において「申請者」という。)は、平泉町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下次項において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 夫婦の双方の直近の年の所得証明書(所得がない場合は、所得がないことを証明する書類)

(3) 夫婦の双方又は一方の町内の住所が記載されている住民票

(4) 住居費における購入の場合は、物件の売買契約書及び領収書の写し

(5) 住居費における賃貸借の場合は、物件の賃貸借契約書及び領収書の写し

(6) 住居費における賃貸借の場合は、住居手当支給証明書(様式第2号)

(7) 住宅リフォーム費用の場合は、工事請負契約書又は請書及び領収書の写し

(8) 引越費用の場合は、引越しに係る領収書の写し

(9) 第3第2号に該当する場合は、貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類

(10) 県又は町が指定する講座等を受講したことが分かる書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の可否を決定し、平泉町結婚新生活支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第7 第6第2項の規定により補助金の交付の決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに平泉町結婚新生活支援事業費補助金変更交付申請書(様式第4号。以下次項において「変更申請書」という。)に、第6第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更をすることが適当と認めるときは、平泉町結婚新生活支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8 交付決定者は、第6第2項又は第7第2項の規定による通知を受けた場合は、速やかに平泉町結婚新生活支援事業費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) この告示に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第10 町長は、第9の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和7年告示第15号)

令和7年4月1日から施行する。

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平泉町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成30年3月30日 告示第7号
平成31年3月7日 告示第2号
令和7年3月25日 告示第15号