○平泉町政策会議設置要綱
平成29年11月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 町政の重要施策の審議及び意思決定並びに総合調整を行うため、平泉町政策会議(以下「政策会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 政策会議は、町長、副町長、教育長、総務課長、まちづくり推進課長及び審議案件に関係のある所属長(以下「関係課長等」という。)をもって構成する。
(審議事項)
第3条 政策会議は、次の事項を審議し、方向性を決定するものとする。
(1) 町政運営の基本方針に関する事項
(2) 基本的な構想及び計画に関する事項
(3) 重要施策の執行方針及び事業計画並びに執行状況に関する事項
(4) 新規事業及び大規模事業における将来的財政負担の把握及び財政計画等との調整に関する事項
(5) 行財政運営に関する事項
(6) その他町長が必要と認める事項
(付議手続)
第4条 関係課長等は、政策会議に付議すべき事案があるときは、平泉町政策会議審議依頼書(別記様式)をまちづくり推進課長に提出するものとする。
(会議)
第5条 政策会議は、町長が招集し、会議の議長となる。
2 政策会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
3 町長は、必要があると認めるときは、第2条に規定する者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
4 審議に必要な資料は、関係課長等において作成するものとする。
(庶務)
第6条 政策会議の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、政策会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
公布の日から施行する。