○平泉町保育施設の利用調整に関する取扱要綱
平成29年10月1日
告示第25号
(趣旨)
第1 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による利用調整事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用調整の対象児童)
第2 利用調整は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に規定する子ども(以下「保育認定子ども」という。)が保育施設等を利用する場合において、行うものとする。
(利用調整)
第3 利用調整については、別表に定める保育施設等利用調整基準表により基本指数に調整指数を加え利用調整基準指数を算定し、当該指数の高い保育認定子どもから保育施設等を優先的に利用できるものとする。
(利用調整会議)
第4 町長は、利用調整を行うに当たっては、保育認定子どもの保育を必要とする状況等について、公平な判断を期するため、必要に応じ、保育担当課長を長とする関係職員で構成する平泉町保育施設利用調整会議を開催するものとする。
(補則)
第5 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成29年10月1日から施行する。
別表(第3関係)保育施設等利用調整基準表
①基本指数
事由 | 保護者の状況 | 指数 | |||
1 | 就労 ※月60時間以上 | 外勤 (居宅以外の場所で経営する自営業を含む) | 月20日以上の就労 | 日中10時間以上の就労 | 10 |
日中8時間以上10時間未満の就労 | 9 | ||||
日中6時間以上8時間未満の就労 | 8 | ||||
日中4時間以上6時間未満の就労 | 7 | ||||
月15日以上19日以下の就労 | 日中10時間以上の就労 | 9 | |||
日中8時間以上10時間未満の就労 | 8 | ||||
日中6時間以上8時間未満の就労 | 7 | ||||
日中4時間以上6時間未満の就労 | 6 | ||||
自営業 農業 | 主たるもの | 日中10時間以上の就労 | 9 | ||
日中8時間以上10時間未満の就労 | 8 | ||||
日中6時間以上8時間未満の就労 | 7 | ||||
日中4時間以上6時間未満の就労 | 6 | ||||
従たるもの | 日中4時間以上の就労 | 5 | |||
内職 | 日中8時間以上の就労 | 7 | |||
日中4時間以上8時間未満の就労 | 6 | ||||
2 | 出産 | 産前:出産予定日の2月前の日の属する月の初日 産後:出産日から起算して3月後の日の属する月の末日 | 10 | ||
3 | 疾病等 | 入院(概ね1月以上の入院) | 10 | ||
居宅内 | 常時臥床(概ね1月以上常時臥床) | 10 | |||
精神性・感染性(長期加療(安静)の診断) | 8 | ||||
一般療養(1月以上安静加療の診断) | 7 | ||||
障がい | 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳 1・2級 療育手帳 A | 10 | |||
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳 3級 療育手帳 B | 9 | ||||
身体障害者手帳 4級 | 8 | ||||
4 | 介護 | 入院付添 | 10 | ||
自宅介護(ねたきり、心身障害者の介護、通学、通院等) | 10 | ||||
5 | 家庭 災害 | 火災、風水害、地震等の災害復旧 | 10 | ||
6 | 就学 | 上記1 就労(外勤)にあてはめる | |||
7 | 求職 | 入所2月以内に就労予定 | 6 |
備考
1 基本指数は、父母のそれぞれについて求めた指数を合算する。
2 死亡、離別、行方不明、拘禁等により父母がいない場合は、現に当該保育認定子どもを養育している者について同様に算定する。
3 ひとり親又は父母がいない世帯の場合は、基本指数に10点を加算するものとする。
4 複数の事由に該当する場合は、最も指数の高い事由とする。
5 就労時間には、休憩時間を含むものとする。
②調整指数(基本指数に加算)
番号 | 世帯の状況 | 指数 |
1 | ひとり親又は父母がいない世帯 | 10 |
2 | 虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合 | 10 |
3 | 育児休業を終了し、復職又は復職予定の場合 | 10 |
4 | 生活保護世帯 | 5 |
5 | 在園中の施設に引き続き利用申込みをする場合 | 5 |
6 | 兄弟姉妹について同一の施設の利用を希望する場合 | 5 |
7 | 小規模保育事業などの卒園児童 | 5 |
8 | 65歳未満の同居する祖父母等が保育可能な場合 | -5 |
9 | 正当な理由なく保育料の滞納がある場合 | -5 |
10 | 町外在住世帯(転入予定を除く) | -5 |
備考
複数に該当する場合は、それぞれの指数を合算するものとする。