○平泉町有害獣侵入防止柵設置事業補助金交付要綱
平成29年7月31日
告示第16号
(目的)
第1 この告示は、有害獣による農作物被害を軽減するため、農作物の防護を目的に侵入防止柵を設置する事業(鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)に基づく鳥獣被害防止総合支援事業の対象となるものを除く。)を行う者に対し、経費の一部を予算の範囲内で補助することについて、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 有害獣 野生動物のうちツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ、カモシカ及びハクビシンその他哺乳類に属する野生動物であって、農作物に被害を及ぼすものをいう。
(2) 農業団体等 農業者の組織する団体、農業関係団体及び町長が適当と認める農業者をいう。
(3) 侵入防止柵 電気柵、ワイヤーメッシュ柵及び金網柵をいう。
(4) 受益区域 侵入防止柵を設置することで、有害獣の侵入が防止される区域をいう。
(補助金の交付対象者)
第3 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、本町に住所を有する農業団体等であって、申請日以前に納期が到来した町税を完納している者とする。
(補助金の交付対象事業)
第4 補助金の交付の対象となる侵入防止柵は、有害獣の侵入を防止するため、防護柵を設置する事業とし、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 受益区域には、町内で現に有害獣により被害を受けている農地又は有害獣の被害を受ける恐れがあると町長が認めた農地を含むこと。
(2) 受益区域に補助対象者が所有又は借用し、かつ、現状が耕作されている農地を含むものとする。
(3) 同一箇所で、第6の規定による申請の日から起算して5年以内に当補助金の交付を受けていない区域とする。
(4) 侵入防止柵の耐用年数はおおむね5年以上とし、有害獣の侵入を防ぐと認められる構造であること。
(補助金の対象経費及び補助額)
第5 補助金の交付対象経費及び補助額は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 補助額 |
侵入防止柵の設置に係る資材購入費(電気柵の漏電防止対策としての雑草防止用シートを含む。) | 対象経費の2分の1以内の額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを切捨てた額)。ただし、20万円を限度とする。 |
(交付の申請)
(1) 侵入防止柵設置予定地の概略図
(2) 侵入防止柵の設置に係る資材費の見積書の写し
(3) 侵入防止柵設置前の受益地の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7 町長は、第6の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに現地調査を行い、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、平泉町有害獣侵入防止柵設置事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助対象者に通知するものとする。
(補助事業の変更)
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは変更を承認し、補助金の交付の決定の内容に変更を生じたときは、平泉町有害獣侵入防止柵設置事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。
3 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、平泉町有害獣侵入防止柵設置事業(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)により、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(前金払)
第9 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、平泉町有害獣侵入防止柵設置事業補助金前金払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
(1) 侵入防止柵設置箇所の概略図
(2) 侵入防止柵の設置に係る資材費の領収書の写し
(3) 侵入防止柵設置後の受益地の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第11 町長は、第10の規定による報告があったときは、その内容を審査するとともに現地調査を行い、適当であると認めたときは補助金の額を確定し、平泉町有害獣侵入防止柵設置事業補助金確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、平泉町有害獣侵入防止柵設置事業補助金請求書(様式第11号)により、町長へ請求するものとする。
(交付決定の取消)
第12 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第8第3項の規定による届出をしたとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第13 町長は、申請者が第12の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているとき、補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。
(書類の整備等)
第14 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第15 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成29年8月1日から施行する。
改正文(令和5年告示第42号)抄
令和5年4月1日から適用する。