○平泉町空家等対策協議会設置要綱
平成29年7月25日
告示第14号
(設置)
第1 空家等に関する対策の推進を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、平泉町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。
(2) 空家等対策計画の実施に関すること。
(3) その他協議会において必要な事項
(組織)
第3 協議会は、町長のほか、委員10人以内をもって組織し、委員は、法第7条第2項に規定する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4 協議会に会長及び副会長1人を置き、会長は、町長をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 協議会は、町長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6 協議会の庶務は、建設水道課において処理する。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
制定文 抄
公布の日から施行する。