○平泉町新規作物導入支援事業補助金交付要綱

平成29年6月30日

告示第13号

(目的)

第1 この告示は、道の駅平泉地域振興施設内の農産物等直売施設への出荷を目的とした新規作物を導入しようとする者に対し、その事業費用の一部について、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により、予算の範囲内において、補助金を交付することを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道の駅直売施設 道の駅平泉地域振興施設内の農産物等直売施設

(2) 生産者 町内に住所を有し、作物を生産する者

(3) 新規作物 第4に定める交付対象者が道の駅直売施設に出荷していない品目であり、かつ、別表中1から3のいずれかに該当する品目

(4) 黄金メロン 黄金メロン研究会で定める黄金メロン栽培及び取扱規定(平成26年4月25日制定)に従って栽培するメロン

(5) 道の駅平泉奨励品目 道の駅平泉地域振興施設において、当該年度に生産を奨励することを目的に公表された品目

(交付対象経費)

第3 補助金の交付対象経費は、生産者が道の駅直売施設で販売するために導入する新規作物の種、苗木、肥料、農薬及び資材の購入費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。なお、ビニールハウスを導入する場合は、設置工事費を含むものとする。

(交付対象者)

第4 補助金の交付対象者は、生産者であって、次の各号の要件を全て満たす者とする。

(1) 新規作物の導入後2年以内(ただし、作付けから収穫まで2年を超える期間を要する品目については、この限りでない。)に、生産した新規作物を道の駅直売施設で2年以上継続して販売しようとする者

(2) 他の補助事業により補助金の交付を受けない者

(3) 町税の滞納その他町に対する債務の不履行がない者

(補助金の額)

第5 補助金の額は、別表のとおりとする。なお、その額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、1世帯につき1品目当たり1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、平泉町新規作物導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 平泉町新規作物導入支援事業生産出荷計画書(様式第2号)

(2) 導入に要する経費の内訳が確認できる資料

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7 町長は、第6の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに平泉町新規作物導入支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更又は廃止)

第8 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、事業の内容を変更又は廃止しようとするときは、平泉町新規作物導入支援事業変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 前項の規定により事業内容の変更の申請をしようとするときは、第6に掲げる書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認することが適当であることを認めたときは、平泉町新規作物導入支援事業変更(廃止)承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9 申請者は、新規作物の作付が完了したときは、次に掲げる書類を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(1) 平泉町新規作物導入支援事業補助金交付請求書(様式第6号)

(2) 平泉町新規作物導入支援事業完了報告書(様式第7号)

(3) 導入に係る記録写真

(4) 導入に係る領収書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10 町長は、第9の規定による補助金の交付請求があったときは、当該書類の審査及び現地調査等を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し)

第11 町長は、交付対象者が虚偽の申請又は不正の行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

2 前項の規定は、第4及び第12に規定する対象者に該当しなくなった場合に準用する。

(実績報告)

第12 補助金の交付を受けた者は、道の駅直売施設での販売実績を、平泉町新規作物導入支援事業販売実績報告書(様式第8号)及び道の駅直売施設が発行する販売証明書により、翌年度の4月末日までに町長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、初回の出荷日が属する年度から2年度間報告しなければならない。

(補則)

第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成29年7月1日から施行する。

改正文(平成30年告示第3号)

平成29年度分の補助金から適用する。

改正文(平成31年告示第9号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和3年告示第6号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和4年告示第57号)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第2及び第5関係)

新規作物の品目区分

補助率

上限額

1 黄金メロン

補助対象経費の5分の4

1件につき20万円

2 道の駅平泉奨励品目

補助対象経費の4分の3

1件につき15万円

3 1及び2以外の品目

補助対象経費の2分の1

1件につき3万円

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平泉町新規作物導入支援事業補助金交付要綱

平成29年6月30日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成29年6月30日 告示第13号
平成30年3月14日 告示第3号
平成31年3月29日 告示第9号
令和3年3月18日 告示第6号
令和4年12月23日 告示第57号