○平泉町取引支援促進事業費補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第8号
(目的)
第1 販路拡大及び市場開拓のための事業活動を支援することにより、産業の活性化を図ることを目的とし、町内の企業が岩手県外で開催される展示会への出展に要する経費に対し、予算の範囲内で平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(2) 展示会 国、地方公共団体又はその他町長が認める団体が主催、共催又は後援するもので、企業者の取引先の開拓及び受発注の機会の確保を目的とした工業製品、技術等を紹介する展示会をいう。
(補助対象者)
第3 補助金の交付対象事業者(以下「事業者」という。)は、平泉町内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次に掲げる事業のいずれかを営むものであること。
ア 製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)において大分類Eに分類される事業をいう。)
イ ソフトウエア業(日本標準産業分類において小分類391に分類される事業をいう。)
ウ 自然科学研究所(日本標準産業分類において小分類711に分類される事業をいう。)
エ 道路運送貨物業(日本標準産業分類において中分類44に分類される事業をいう。)
オ 倉庫業(日本標準産業分類において中分類47に分類される事業をいう。)
カ こん包業(日本標準産業分類において小分類484に分類される事業をいう。)
キ 卸売業(日本標準産業分類において中分類50から55までに分類される事業をいう。)
ク アからキまでに掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業を営む企業
(2) 町税の滞納がないこと。
(補助対象事業)
第4 補助対象となる事業は、中小企業者が第1に掲げる目的を果たすために、岩手県外で開催される展示会へ出展する事業とし、次に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1) 平泉町内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者が行う事業であること。
(2) 出展する製品・技術は、中小企業者が自ら開発又は製造若しくは加工したものであること。
(3) 当該会計年度内に完了する事業であること。
(補助対象経費)
第5 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。ただし、国又は他の地方公共団体等から同様の補助金等の交付を受ける場合は、対象としない。
(1) 展示会出展小間料
(2) 展示会小間内装飾経費
(3) 展示会小間内電気工事費
(4) 展示会小間内電気使用料
(5) 展示会出展物搬送費
(6) 展示会用出版物印刷代
(7) 展示会通訳、翻訳経費
(8) 展示会への技術者等派遣経費(海外展示会への出展事業者に限る。ただし、最も経済的及び合理的な経路により算出された費用とし、渡航に係る航空運賃、国外での公共交通機関等利用における運賃、車賃及び宿泊費とする。)
(補助金の額等)
第6 補助金の額は、第5に定める補助対象経費の合計額以内とし、補助金交付年度内において、1事業者当たり20万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
(補助金の交付決定の通知)
第8 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査を行い、補助金を交付すべきものと決定したときは、速やかに平泉町取引支援促進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9 補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)は、第8の規定による通知の受領後に申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内に、平泉町取引支援促進事業費補助金交付申請取下げ書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(交付申請内容の変更)
第10 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、第7の申請内容を変更しようとするときは、直ちに平泉町取引支援促進事業費補助金交付変更申請書(様式第5号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、変更申請に係る内容が適正であると認めたときは、平泉町取引支援促進事業費補助金交付変更決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第11 申請者は、補助対象事業が完了したときは、関係資料を添えて次に掲げる書類を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
(1) 平泉町取引支援促進事業費補助金交付請求書(様式第7号)
(2) 平泉町取引支援促進事業実績報告書(様式第8号)
(補助金の交付)
第12 町長は第11の規定による請求書を受理した場合において、補助金を交付することが適当と認めるときは、申請者に補助金を交付するものとする。
(提出書類及び提出期日)
(補助金の交付の決定等の取消し)
第14 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第15 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(令和2年告示第6号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和3年告示第44号)抄
令和3年11月1日から適用する。
改正文(令和4年告示第18号)抄
令和4年4月1日から施行する。
別表(第13関係)