○平泉町地域企業経営強化支援事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第7号

(目的)

第1 町内企業の事業活動を支援するとともに、雇用の創出を図ることを目的とし、企業が町内に工場又は事業所(附属設備並びに機械及び装置を含む。以下「工場等」という。)を増設する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 増設 町内に工場等を有する者が、町内に新たに工場等を設置(町内における工場等の移転を含む。)し、生産能力等事業の拡大を図ることをいう。

(2) 固定資産投資額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得等に要する経費の総額(消費税及び地方消費税を除く。)をいう。ただし、償却資産については、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号又は第7号に掲げる資産に限る。

(3) 新規雇用者 新たに採用された者で、次のいずれにも該当する者をいう。

ア 雇用期間の定めのない者

イ 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者

(4) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するものであって、発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同条に規定するものが所有している企業

(5) 操業支援企業 増設する工場等で操業しようとする企業(以下「操業企業」という。)に対し、有償又は無償による貸付けをするために新たに固定資産を取得する企業をいう。

(補助対象企業)

第3 補助金の交付対象企業は、次の各号のいずれにも該当する中小企業であって、当該要件に該当することにつきあらかじめ町長の認定を受けたものとする。

(1) 次に掲げる事業のいずれかを営むものであること。

ア 製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)において大分類Eに分類される事業をいう。)

イ ソフトウエア業(日本標準産業分類において小分類391に分類される事業をいう。)

ウ 自然科学研究所(日本標準産業分類において小分類711に分類される事業をいう。)

エ 道路運送貨物業(日本標準産業分類において中分類44に分類される事業をいう。)

オ 倉庫業(日本標準産業分類において中分類47に分類される事業をいう。)

カ こん包業(日本標準産業分類において小分類484に分類される事業をいう。)

キ 卸売業(日本標準産業分類において中分類50から55までに分類される事業をいう。)

ク アからキまでに掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業を営む企業

(2) 第6に規定する事業の認定を受けた日から操業開始の日までの工場等の増設に伴う固定資産投資額が次のいずれかに該当するものであること。

ア 前号アに掲げる事業の場合 3,000万円以上

イ 前号イからクに掲げる事業の場合 1,000万円以上

(3) 町内の工場等において第6に規定する事業の認定を受けた日から補助金交付申請時までに新規雇用者の数が次のいずれかに該当するものであること。

ア 前号アに掲げる事業の場合 3人以上

イ 前号イからクに掲げる事業の場合 2人以上

(4) 公害の防止に関し、必要な措置が講じられていること。

(5) 町税の滞納がないこと。

2 操業支援企業を補助金の交付対象企業とする場合にあっては、操業企業が前項の規定に該当するものとする。ただし、前項第2号に掲げる固定資産投資額は、操業企業及び操業支援企業の当該額を合算した額とする。

(補助対象経費及び補助額)

第4 補助金の交付対象とする経費は、第6に規定する事業の認定を受けた日以後に工場等の増設に要した固定資産投資額のうち補助金交付の対象として町長が別に定める経費とし、これに対する補助額は、当該固定資産投資額の100分の5に相当する額以内の額とする。ただし、補助金の額は、2,000万円を限度とし、操業企業及び操業支援企業の双方に補助金を交付する場合にあっては、交付する補助金の額を合算した額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(認定申請)

第5 第3の認定を受けようとする企業(以下「事業者」という。)は、工場等の増設を行おうとする30日前までに、平泉町地域企業経営強化支援事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 工場等増設整備計画書(様式第2号)

(2) 操業開始までの日程表

(3) 増設する工場等の設計図

(4) 定款

(5) 法人の登記事項証明書

(6) 印鑑証明書

(7) 申請時前3事業年度分の営業報告書及び町税納税証明書

(8) 出資者及び役員の一覧が記載されている書類

(9) その他町長が必要と認める書類

2 事業者は、認定を受けた日から補助金の交付を受ける日までの間、新たな事業の認定を受けることができない。ただし、認定を受けた後、事業の廃止の承認を受けたときは、この限りでない。

(事業の認定)

第6 町長は、第5第1項の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは認定の決定を行い、申請者に平泉町地域企業経営強化支援事業認定通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(事業内容の変更等)

第7 第6の認定を受けた企業(以下「認定企業」という。)は、認定に係る工場等の事業の内容を変更し、又は工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、平泉町地域企業経営強化支援事業認定事項変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 認定企業は、第3に規定する補助要件を欠くことが明らかになったときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(操業開始の届出)

第8 認定企業は、認定に係る工場等の操業を開始したときは、当該操業を開始した日から起算して10日以内に操業開始届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(承継の届出)

第9 第6の認定決定の日以後、合併、譲渡、相続その他の事由により対象事業を承継した者は、その承継の日から起算して30日以内に承継届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 承継を受けた者の定款

(2) 承継を受けた者の登記事項証明書

(3) 印鑑証明書

(4) 承継を受けた者の申請時前3事業年度分の営業報告書及び町税納税証明書

(交付申請)

第10 補助金の交付を受けようとする認定企業は、当該認定に係る工場等の操業を開始した日から1年以内に平泉町地域企業経営強化支援事業費補助金交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 工場等増設整備実績報告書(様式第8号)

(2) 工場等の全体配置図

(3) 工場等の建物平面図

(4) 機械及び装置の配置図

(5) 取得した土地及び建物の登記事項証明書

(6) 契約書(土地売買、建物工事請負、機械設備売買等)及び領収書の写し

(7) 雇用者名簿(様式第9号)

(8) 新規雇用者の雇用通知書の写し

(9) 工場等の写真

(10) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第11 町長は、第10の申請があったときはその内容を審査し、第3の要件を満たしていると認めるときは、補助金の交付の決定を行い、平泉町地域企業経営強化支援事業費補助金交付決定通知書(様式第10号)により認定企業に通知するものとする。

(事業内容等の軽微な変更)

第12 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する町長の定める軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 操業開始年月日の30日以内の変更

(2) 固定資産投資額の20パーセント以内の増減(補助金額の変更を伴う場合を除く。)

(3) 新規雇用者数の20パーセント以内の増減(補助要件を欠く場合を除く。)

(申請の取下げ期日)

第13 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定通知を受けた日から起算して15日以内とする。

(指示事項の遵守)

第14 認定企業は、町長が事業報告を求めるなど補助金の交付に関し必要な指示をした場合は、これに従わなければならない。

(補助金の交付)

第15 第11の通知を受けた認定企業は、通知を受けた日から起算して30日以内に平泉町地域企業経営強化支援事業費補助金交付請求書(様式第11号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに認定企業に補助金を交付するものとする。

(認定の取消し)

第16 町長は、認定企業が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その認定又は交付の決定(以下「認定等」という。)を取り消すことができる。

(1) 正当な理由によることなく第6の認定後3年以内に操業を開始しないとき。

(2) 正当な理由によることなく操業開始後5年以内に事業を休止又は廃止しとき。

(3) 第3又は第4に規定する補助要件を欠くに至ったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により認定等を受けたとき。

(5) その他この告示に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第17 町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第18 認定企業は、補助の対象となった財産について、補助金の交付の目的外に使用し、譲渡し、交換し、又は貸付けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第12号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定される耐用年数をいう。)を経過した以降にあってはこの限りでない。

(書類の整備)

第19 認定企業は、補助事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第20 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成29年4月1日から施行する。

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平泉町地域企業経営強化支援事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第7号

(平成29年4月1日施行)