○平泉町店舗リフォーム促進支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第6号

(目的)

第1 この告示は、町内の商業の振興及び活性化、商店の持続化並びに観光地としての魅力向上を図るため、町内の商業者等が行う店舗の増改築工事やリフォーム工事等(以下「リフォーム工事」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により補助金を交付する。

(意義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 店舗 一般消費者に対して接客及び販売を行う町内に存する建物であって、建築後5年以上経過している建物をいう。ただし、次に掲げる店舗を除く。

ア 大規模小売店舗舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に定める大規模小売店舗

イ フランチャイズチェーン展開事業を行う事業者との間でフランチャイズ契約を締結する店舗(企業本部が加盟店に対し、商号・商標の使用を許諾するとともに専門的技術を供与し、あわせて一定地域内における独占的販売権を与え、その対価として特約料を徴収する小売形態の店舗をいう。)

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第12号)に基づく許可又は届出が必要な営業(接待飲食等営業及び深夜酒類提供飲食店営業に属するものを除く。)を行う店舗

(2) リフォーム工事 別表に掲げる増築、改築及び改修をいう。

(3) 町内建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者又は同法第3条第1項ただし書に定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者であって、町内に事業所又は営業所を設けている者をいう。

(補助金の交付対象者)

第3 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、店舗で事業を営む若しくは営もうとする法人又は個人とする。

2 補助対象者は、次に掲げる要件を満たすこととする。

(1) 当該店舗における営業の継続を計画していること。

(2) 当該店舗のリフォーム工事について、これまでにこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(3) 補助対象者が、既に町内の店舗で営業を行っている場合、この告示に基づく補助金の交付を受けようとする店舗への移転開業等により、移転前の既存店舗を空き店舗としないこと。

(4) 当該店舗の所有権又は賃貸借契約等による使用収益権を有していること。

(5) 平泉商工会の会員であり、経営改善普及事業に基づく経営指導を原則6月以上受けていること。ただし、当該店舗で創業する法人又は個人の場合は、平泉商工会に入会の申込をし、経営改善普及事業に基づく経営指導を受けること。

(6) 町税を滞納していないこと。

(7) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団に関係していないこと。

(補助対象事業)

第4 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、一般消費者に対して接客及び販売を行うにあたり、来客者の利便性の向上、店舗機能の維持又は向上による誘客の促進等のために必要となるリフォーム工事であって、次の各号いずれにも該当する工事とする。

(1) リフォーム工事費用(店舗以外の部分を併せて行うリフォーム工事の場合は、店舗以外の部分に関するリフォーム工事費用を除く)が、消費税及び地方消費税に相当する額を除き、30万円以上であるもの

(2) 町内建設業者が自ら施工する工事であるもの

(補助金の額)

第5 補助金の額は、補助対象事業に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)から次に掲げる額を除いた額の2分の1以内とする。ただし、算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 補助対象事業に関し、国、県その他地方公共団体からの補助金、交付金等の交付を受ける場合は、それに相当する額

2 前項に規定する補助金の額は、50万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事を着工する前に、平泉町店舗リフォーム促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) リフォーム工事に要する経費の内訳が確認できる資料

(2) 申請者が所有権を有している店舗のリフォーム工事の場合は、所有権等を証明する書類

(3) 申請者が賃貸借契約の借主である店舗のリフォーム工事の場合は、当該店舗の所有者の承諾書及び賃貸借契約書の写し

(4) 店舗の建築年数を証明する書類

(5) 付近見取図、工事箇所の図面及び写真(施工前の状況を撮影したもの)

(6) 経営計画書(申請者が、当該店舗で創業する法人又は個人の場合は、創業計画書)

(7) 平泉商工会会員証明書(申請者が、当該店舗で創業する法人又は個人の場合は、平泉商工会入会申込書の写し)

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7 町長は、第6の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは平泉町店舗リフォーム促進支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、補助金を交付すべきでないと認めるときは平泉町店舗リフォーム促進支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象工事の変更等)

第8 申請者は、第7の規定による補助金の交付決定の通知を受けた後において、補助対象工事の変更又は廃止をしようとするときは、平泉町店舗リフォーム促進支援事業補助金変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助対象工事の変更の申請をしようとするときは、第6第1号、第5号及び第8号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により補助対象工事の変更又は廃止の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助対象工事の変更又は廃止を認めたときは平泉町店舗リフォーム促進支援事業補助金変更(廃止)承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9 申請者は、補助対象工事が完了したときは、次に掲げる書類を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(1) 平泉町店舗リフォーム促進支援事業補助金交付請求書(様式第6号)

(2) 平泉町店舗リフォーム促進支援事業補助金完了報告書(様式第7号)

(3) 施工中及び施工後の状況が確認できる写真

(4) リフォーム工事に要した経費の領収書の写し及びその内訳が確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(報告の徴収等)

第10 町長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、随時報告を徴し、又は指導、現地調査等を行うことができるものとする。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成29年告示第19号)

平成29年度分の補助金から適用する。

改正文(令和4年告示第3号)

令和4年4月1日から施行する。

別表(第2関係)

区分

工事内容

増築

既存の店舗部分の存しない箇所に、新たに店舗部分を建築する工事

改築

既存の店舗部分の一部を取り壊し、当該店舗部分が存した箇所に店舗部分を改めて建築する工事

改修

1 店舗の耐久性を高める工事

(1) 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事

(2) 塗装工事

(3) 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事

(4) その他耐久性を高めるために必要な工事

2 店舗の安全性又は防災上必要な工事

(1) 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事

(2) 柱、梁等について有効な補強を行う工事

(3) 筋かい、火打ち等による補強工事

(4) 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事

(5) 屋根を不燃材で葺き替える等の工事

(6) 避難施設、防火設備又は換気設備の設備工事

(7) 段差解消、スロープ等の設置又は改修工事

(8) バリアフリー構造上必要な店舗前及び駐車場の舗装工事

(9) その他安全上又は防災上必要な工事

3 店舗の機能の向上を図るための工事又は店舗の衛生上必要な工事

(1) 襖・障子・網戸・畳の張替を行う工事

(2) 床材・内壁・天井の貼り替え、内装の塗装工事

(3) 扉の交換工事

(4) 窓ガラス・サッシの交換工事

(5) ドアの電動化工事

(6) 店舗間仕切りの変更等の模様替えを行う工事

(7) 看板・オーニング(日よけ)の修復及び設置工事

(8) 厨房の改修工事

(9) 給排水・衛生(換気を含む)設備工事

(10) その他環境を良好にするため又は店舗の衛生上必要な工事

(11) 冷暖房設備(エアコン等)の設置費用

(12) 店舗周辺美化に要する費用(休憩スペース等)

(13) 環境負荷低減に資する工事(断熱、LED照明設置による省力化やCO2削減による環境への配慮等を目的とした工事。ただし、太陽光発電設備及び蓄電設備は対象外とする。)

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平泉町店舗リフォーム促進支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成29年3月31日 告示第6号
平成29年9月5日 告示第19号
令和4年2月18日 告示第3号