○平泉町農地利用最適化推進委員候補者審査委員会規程

平成29年3月28日

農委訓令第1号

(設置)

第1条 平泉町農地利用最適化推進委員の候補者(以下「委員候補者」という。)の審査を行うため、平泉町農地利用最適化推進委員候補者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、推薦書又は応募書により委員候補者の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による評価等を行い、その結果を平泉町農業委員会に報告するものとする。

(組織)

第3条 審査委員会は、次の各号に掲げるものをもって組織し、委員の人数は当該各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める人数とする。

(1) 平泉町農業委員 4人以内

(2) 平泉町農業委員会会長 1人

(3) 平泉町農業委員会会長職務代理者 1人

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は会長を、副委員長は会長職務代理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成29年4月1日から施行する。

平泉町農地利用最適化推進委員候補者審査委員会規程

平成29年3月28日 農業委員会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月28日 農業委員会訓令第1号