○平泉町農地利用最適化推進委員候補者審査委員会規程
平成29年3月28日
農委訓令第1号
(設置)
第1条 平泉町農地利用最適化推進委員の候補者(以下「委員候補者」という。)の審査を行うため、平泉町農地利用最適化推進委員候補者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、推薦書又は応募書により委員候補者の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による評価等を行い、その結果を平泉町農業委員会に報告するものとする。
(1) 平泉町農業委員 4人以内
(2) 平泉町農業委員会会長 1人
(3) 平泉町農業委員会会長職務代理者 1人
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は会長を、副委員長は会長職務代理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成29年4月1日から施行する。