○平泉町社会教育施設整備計画検討委員会設置要綱
平成29年1月4日
訓令第1号
(設置)
第1条 本町における社会教育施設に係る課題を調査し、社会教育施設の総合的かつ効果的な整備計画を検討するため、平泉町社会教育施設整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌する事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 社会教育施設の課題の調査及び効果的な整備計画の検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は町長を、副委員長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 委員は、課長職の者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を認め、又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
制定文 抄
平成29年1月4日から施行する。