○平泉町農地利用最適化推進委員の選任規則

平成29年3月28日

農委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき、平泉町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任するための手続について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(候補者の選任)

第2条 農業委員会は、次の各号に掲げる者のうちから推進委員の候補者(以下「候補者」という。)を選任するものとする。

(1) 農業者から推薦された者

(2) 農業者が組織する団体その他の関係者から推薦された者

(3) 公募による町民

(推薦又は応募の資格)

第3条 候補者として推薦を受けることができる者又は応募することができる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 町内に住所を有しない者

(推薦又は応募の方法)

第4条 第2条第1号又は第2号に規定する者を推薦しようとする者は、農業委員会が定める日までに、平泉町農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1号)を農業委員会に提出しなければならない。

2 第2条第3号の規定により応募をしようとする者は、農業委員会が定める日までに、平泉町農地利用最適化推進委員候補者応募書(様式第2号)を農業委員会に提出しなければならない。

(推薦及び募集に関する公表)

第5条 農業委員会は、法第19条第2項の規定に基づき、第2条第1号又は第2号の規定による推薦を受けた者及び同条第3号の規定による応募をした者に関する情報について、町のホームページ及び掲示場へ掲示する方法により公表するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平泉町農地利用最適化推進委員の選任規則

平成29年3月28日 農業委員会規則第2号

(令和2年1月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月28日 農業委員会規則第2号
令和2年1月15日 農業委員会規則第1号